(設置)
第1条地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚教具、教材を合理的に収集管理し、その活用指導を行うため、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市視聴覚ライブラリー
(2) 位置 埼玉県三郷市花和田648番地1
(管理)
第3条三郷市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条ライブラリーの事業は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教育の調査研究及び指導を行うこと。
(2) 視聴覚教具、教材を収集管理し、その利用を図ること。
(3) その他目的達成に必要な事業を行うこと。
(委任)
第5条この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
1 この条例は、昭和58年7月4日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例
昭和52年6月11日 条例第17号
(平成14年6月1日施行)
| 制定 | 昭和52年6月11日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第33号 |