条例

三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

昭和52年6月11日 条例第17号 / 最終改正 平成13年12月19日 / 改正2回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

(設置)

第1条地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚教具、教材を合理的に収集管理し、その活用指導を行うため、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市視聴覚ライブラリー

(2) 位置 埼玉県三郷市花和田648番地1

(管理)

第3条三郷市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条ライブラリーの事業は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育の調査研究及び指導を行うこと。

(2) 視聴覚教具、教材を収集管理し、その利用を図ること。

(3) その他目的達成に必要な事業を行うこと。

(委任)

第5条この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和58年6月16日条例第17号)抄

1 この条例は、昭和58年7月4日から施行する。

附則(昭和13年12月19日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

昭和52年6月11日 条例第17号

(平成14年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和52年6月11日条例第17号
改正昭和58年6月16日条例第17号
改正平成13年12月19日条例第33号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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