教委規則第10号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条視聴覚教具教材(以下「教具等」という。)の貸出しを受けることができる者は、市内に所在する視聴覚教具教材利用登録団体(以下「団体」という。)とする。
2 前項に規定する団体に登録できるのは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校
(2) 市内に事務所を有する社会教育関係団体
(3) その他前2号に準ずると認めるもの及び官公署、会社等で三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたもの
3 第1項に規定する団体は、あらかじめ三郷市視聴覚ライブラリー利用団体登録申請書(様式第1号)によりライブラリーに登録し、三郷市視聴覚ライブラリー団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を受けなければならない。
4 登録証の有効期間は、発行の日から2年とする。
5 登録証の交付を受けた団体は、登録証を紛失したとき又は登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
6 登録証の交付を受けた団体は、その登録証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用の期間等)
第3条教具等の利用期間は、5日以内とし、その貸出しは3点以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の手続)
第4条教具等を利用しようとするものは、視聴覚教具教材利用申請書(様式第3号)及び登録証を教育委員会に提出しなければならない。ただし、16ミリのフィルム及び映写機については、公共機関が行う映写機等の講習会を修了したことを証するものを提示しなければならない。
(利用の許可)
第5条教育委員会は、前条の申請書に基づきその利用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは貸出しを行うものとする。ただし、管理上必要なときは、条件を付けることができる。
(利用の取消し等)
第6条教育委員会は、前条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 条例及びこの規則に違反したとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(利用の制限)
第7条教育委員会は、教具等の利用に当たって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 営利を目的として利用すること。
(2) 入場料、会費等を徴収すること。
(3) 政治的活動及び宗教的活動に利用すること。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(利用の報告)
第8条利用者は、教具等を返納するときは、視聴覚教具教材利用報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条利用者は、貸出しを受けた教具等を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条利用者は、故意又は重大な過失により教具等を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原形に復するか又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則
昭和52年6月25日 教育委員会規則第10号
(平成10年1月22日施行)
| 制定 | 昭和52年6月25日 | 教育委員会規則第10号 |
| 改正 | 平成2年4月27日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 平成10年1月22日 | 教育委員会規則第1号 |