条例

三郷市青少年ホーム設置及び管理条例

平成9年3月21日 条例第6号 / 最終改正 平成16年3月18日 / 改正1回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

(設置)

第1条青少年の福祉の増進及び健全な育成を図るため、三郷市青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市青少年ホーム

(2) 位置 三郷市谷口570番地

(業務)

第3条ホームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設及び設備の提供に関すること。

(2) 講演会、講習会等の開催に関すること。

(3) その他ホームの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用者の範囲)

第4条ホームを利用することができる者は、30歳以下の者(以下「青少年」という。)とする。ただし、市長がホームの利用に支障がないと認めたときは、青少年以外の者も利用することができる。

(職員)

第5条ホームに、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可の制限等)

第7条市長は、前条の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホームの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) ホームの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) ホームの設置の目的に反するとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前条の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条ホームの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(遵守事項及び指示)

第9条市長は、利用者の遵守事項を定め、必要があると認めるときは、利用者に対し、その都度適切な指示をすることができる。

(利用許可の取消し等)

第10条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はホームの管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) 第8条の規定に該当すると認められるとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(原状回復)

第11条利用者は、ホームの利用が終わったとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とすることができる。

(損害賠償)

第12条利用者は、ホームの利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第13条青少年以外の者で、別表に定めるホームの施設の利用許可を受けたものは、同表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、ホームの利用が、第1条の設置目的に適すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付等)

第14条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、ホームを利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) ホームの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。

2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。

3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。

(委任)

第15条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 第13条及び第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日以後のものに係る使用料について適用し、施行日以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日前のものに係る使用料については、適用しない。

附則(平成16年3月18日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 平成16年4月1日

ア 略

イ 第5条中三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例題名、第1条、第2条第1号、第4条及び第13条の改正規定(「勤労」を削る部分に限る。)

(2) 次に掲げる規定 平成16年8月1日

ア及びイ 略

ウ 第5条中三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例第13条の改正規定(「直ちに」を削る部分に限る。)及び第14条の改正規定

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

三郷市青少年ホーム使用料

(単位:円)

時間

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

和室(8畳)

400

600

800

1,600

和室(12畳)

500

700

1,000

1,800

講習室

800

1,200

1,600

3,100

音楽室

600

1,000

1,300

2,400

料理室

700

1,200

1,400

2,800

三郷市青少年ホーム設置及び管理条例

平成9年3月21日 条例第6号

(平成16年8月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年3月21日条例第6号
改正平成16年3月18日条例第15号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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