三郷町青少年問題協議会条例(昭和36年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、三郷市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条協議会の委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の長又は職員
(2) 関係各種団体の代表者
(3) 知識経験を有する者
(4) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条協議会に、会長のほか副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部青少年課において処理する。
(市長への委任)
第6条この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成13年6月1日から施行する。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市青少年問題協議会条例第2条第2項の規定は、施行日前に任命された委員の任期満了の日の翌日から適用する。
三郷市青少年問題協議会条例
昭和43年3月21日 条例第12号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和43年3月21日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第67号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第39号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第13号 |