条例

三郷市青少年問題協議会条例

昭和43年3月21日 条例第12号 / 最終改正 平成26年3月24日 / 改正10回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

三郷町青少年問題協議会条例(昭和36年条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、三郷市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条協議会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の長又は職員

(2) 関係各種団体の代表者

(3) 知識経験を有する者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条協議会に、会長のほか副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部青少年課において処理する。

(市長への委任)

第6条この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月30日条例第25号)抄

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和61年12月17日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月16日条例第1号)抄

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月17日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月18日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月15日条例第67号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月16日条例第39号)

この条例は、平成17年8月11日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市青少年問題協議会条例第2条第2項の規定は、施行日前に任命された委員の任期満了の日の翌日から適用する。

三郷市青少年問題協議会条例

昭和43年3月21日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和43年3月21日条例第12号
改正昭和51年4月30日条例第25号
改正昭和58年3月23日条例第4号
改正昭和61年12月17日条例第19号
改正昭和63年3月16日条例第1号
改正平成2年12月18日条例第18号
改正平成12年12月15日条例第67号
改正平成14年3月28日条例第14号
改正平成16年3月18日条例第14号
改正平成17年6月16日条例第39号
改正平成26年3月24日条例第13号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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