(設置)
第1条スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、三郷市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条審議会は、法第35条に規定するもののほか、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。
(1) スポーツの推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの行事の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 知識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(庶務)
第7条審議会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の三郷市スポーツ振興審議会条例第3条の規定により任命されている三郷市スポーツ振興審議会の委員は、第2条の規定による改正後の三郷市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により任命された三郷市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市スポーツ推進審議会条例
昭和50年3月30日 条例第17号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年3月30日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成23年12月13日 | 条例第25号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |