条例

三郷市スポーツ推進審議会条例

昭和50年3月30日 条例第17号 / 最終改正 令和4年12月9日 / 改正5回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(設置)

第1条スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、三郷市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条審議会は、法第35条に規定するもののほか、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(1) スポーツの推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの行事の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 知識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(庶務)

第7条審議会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和61年12月17日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月13日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の三郷市スポーツ振興審議会条例第3条の規定により任命されている三郷市スポーツ振興審議会の委員は、第2条の規定による改正後の三郷市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により任命された三郷市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

附則(令和元年12月16日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市スポーツ推進審議会条例

昭和50年3月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和50年3月30日条例第17号
改正昭和58年3月23日条例第4号
改正昭和61年12月17日条例第19号
改正平成16年3月18日条例第14号
改正平成23年12月13日条例第25号
改正令和4年12月9日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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