条例

三郷市スポーツ推進委員設置条例

昭和47年3月24日 条例第17号 / 最終改正 平成23年12月13日 / 改正2回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(設置)

第1条スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、三郷市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条委員の定数は、30人とする。

第3条委員の任期は、2年とする。

2 市長は、任期中において、特別の事由が生じたときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条委員の会議(以下「会議」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第6条この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月13日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の三郷市体育指導委員設置条例の規定により委嘱されている体育指導委員は、第1条の規定による改正後の三郷市スポーツ推進委員設置条例の規定により委嘱された三郷市スポーツ推進委員とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和元年12月16日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市スポーツ推進委員設置条例

昭和47年3月24日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年3月24日条例第17号
改正昭和51年3月29日条例第16号
改正平成23年12月13日条例第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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