告示第29号
(目的)
第1条この要綱は、スポーツ競技大会に出場する市民等に対し、奨励金を交付することにより、広く市に縁のあるスポーツ競技者を支援するとともに、市における各種スポーツ競技の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) スポーツ競技大会 国際大会及び国内大会をいう。
(2) 国際大会 オリンピック大会、パラリンピック大会、ワールドカップ大会、世界選手権大会等世界数ヶ国以上の参加をもって開催され、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会又は同協会加盟団体、公益財団法人日本レクリエーション協会又は同協会加盟団体その他市長が特に認めたもの(以下「国等」という。)が参加を推薦した大会をいう。
(3) 国内大会 国民体育大会、全日本選手権大会等全国的規模をもって開催され、国等が主催する大会をいう。
(奨励金の交付対象)
第3条奨励金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当し、その者又は団体が県大会等の予選等で市長が認めるものを経て、スポーツ競技大会に出場するものとする。
(1) 市内に在住、在勤若しくは在学する者
(2) 市内に活動の本拠を有する団体
(3) 本市の小学校又は中学校を卒業した者のうち市長が認めたもの(国際大会出場に限る。)
(奨励金の額)
第4条奨励金の額は、予算の範囲内で次のとおりとする。
国際大会
国内大会
個人で参加する場合
50,000円
10,000円
団体で参加する場合
構成員が3人以上10人未満
70,000円
30,000円
構成員が10人以上
100,000円
50,000円
備考
(1) 国際大会に出場した個人及び団体には、上記奨励金のほか賞状を授与するものとする。
(2) 団体で参加する場合、当該団体に属する個人には交付しないものとする。
(3) 団体で参加する場合で、同一大会において個人でも参加する場合は、個人には奨励金の額の半額を交付するものとする。
(4) 前3号に規定する「個人」及び「団体」については、市長が認定するものとする。
2 団体(構成員が10人以上で、三郷市スポーツ協会、三郷市レクリエーション協会又は三郷市スポーツ少年団に所属する団体に限る。)が、選手及び役員の移動手段としてバスを借り上げた場合における前項の奨励金の額は、当該借上げに要する費用の額(3万円を限度とする。)を加算した額とする。
(奨励金の交付申請)
第5条個人又は団体の代表者は、奨励金の交付申請をしようとするときは、当該奨励金に係るスポーツ競技大会の開催前に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 三郷市スポーツ競技大会出場選手奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 出場するスポーツ競技大会の開催要項の写しその他市長が必要と認める書類
(3) 団体で参加する場合、当該団体の構成員名簿
2 前項の奨励金の交付申請は、1年度3回まで行うことができる。
(奨励金の交付決定の通知)
第6条市長は、前条の申請を受付し、その内容を審査した後、奨励金の交付の可否を決定し、三郷市スポーツ競技大会出場選手奨励金交付決定(不交付決定)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(報告)
第7条個人又は団体の代表者は、スポーツ競技大会から帰還後、速やかに三郷市スポーツ競技大会出場選手報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第8条市長は、偽りその他不正の行為によって奨励金の交付を受け、又は受けようとしたことが判明したときは、奨励金の一部若しくは全部の返還を命じ、又は奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
この告示は、平成25年6月6日から施行する。
この告示は、平成25年6月24日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
三郷市スポーツ競技大会出場選手奨励金交付要綱
平成9年3月13日 告示第29号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成9年3月13日 | 告示第29号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 告示第79号 |
| 改正 | 平成16年3月31日 | 告示第121号 |
| 改正 | 平成19年1月22日 | 告示第26号 |
| 改正 | 平成19年7月27日 | 告示第300号 |
| 改正 | 平成22年3月17日 | 告示第67号 |
| 改正 | 平成25年6月6日 | 告示第188号 |
| 改正 | 平成25年6月24日 | 告示第206号 |
| 改正 | 平成27年3月3日 | 告示第63号 |
| 改正 | 平成27年11月27日 | 告示第368号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 告示第71号 |