(趣旨)
第1条この条例は、三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の前納)
第2条照明設備の使用許可を受けた者は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。
照明設備使用料
1時間につき1,200円
(使用料の免除)
第3条市長は、市が主催する事業で使用する場合は、使用料を免除する。
(使用料の還付)
第4条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため、照明設備の使用許可を取り消したとき。
(2) 使用許可を受けた者の責任によらない理由により、照明設備を使用することができないとき。
(3) 使用開始前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。
(委任)
第5条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例
昭和63年6月27日 条例第15号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和63年6月27日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第15号 |