条例

三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例

昭和63年6月27日 条例第15号 / 最終改正 平成16年3月18日 / 改正1回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(趣旨)

第1条この条例は、三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の前納)

第2条照明設備の使用許可を受けた者は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。

照明設備使用料

1時間につき1,200円

(使用料の免除)

第3条市長は、市が主催する事業で使用する場合は、使用料を免除する。

(使用料の還付)

第4条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため、照明設備の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用許可を受けた者の責任によらない理由により、照明設備を使用することができないとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(委任)

第5条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

附則(令和元年12月16日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例

昭和63年6月27日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年6月27日条例第15号
改正平成16年3月18日条例第15号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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