条例

三郷市福祉事務所設置条例

昭和47年4月27日 条例第20号 / 最終改正 平成26年12月12日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

(設置)

第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所として、三郷市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(所務)

第2条福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条福祉事務所に必要な課を置く。

(組織の細目等)

第4条この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

附則

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和58年6月16日条例第17号)抄

1 この条例は、昭和58年7月4日から施行する。

附則(昭和61年12月17日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年12月11日条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月18日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

三郷市福祉事務所

埼玉県三郷市花和田638番地1

三郷市福祉事務所設置条例

昭和47年4月27日 条例第20号

(平成26年12月12日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年4月27日条例第20号
改正昭和58年6月16日条例第17号
改正昭和61年12月17日条例第19号
改正平成3年3月25日条例第9号
改正平成10年12月11日条例第30号
改正平成12年3月18日条例第5号
改正平成12年9月20日条例第41号
改正平成26年12月12日条例第35号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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