(設置)
第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所として、三郷市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(所務)
第2条福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第3条福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第4条この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
1 この条例は、昭和58年7月4日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称
位置
三郷市福祉事務所
埼玉県三郷市花和田638番地1
三郷市福祉事務所設置条例
昭和47年4月27日 条例第20号
(平成26年12月12日施行)
| 制定 | 昭和47年4月27日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成12年9月20日 | 条例第41号 |
| 改正 | 平成26年12月12日 | 条例第35号 |