条例

三郷市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和46年3月29日 条例第9号 / 最終改正 平成12年9月20日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

(趣旨)

第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、市長は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和46年3月29日 条例第9号

(平成12年9月20日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和46年3月29日条例第9号
改正平成12年9月20日条例第41号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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