(目的)
第1条この規則は、三郷市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年条例第9号)第2条に定める助成のうち貸付金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付け)
第2条市長は、貸付けを行う必要があると認めるときは、この規則に基づき貸付けを行う。
(貸付金の交付申請)
第3条前条の規定による貸付けを受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、三郷市社会福祉法人貸付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付決定)
第4条市長は、前条の交付申請があったときは、貸付審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、貸付けを行う必要があると認めるときは、社会福祉法人貸付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(償還方法)
第5条貸付金の償還は、原則として据置期間1年を含み5年以内の元利均等年賦償還とする。ただし、一括繰上償還をすることができる。
2 市長は、災害その他やむを得ない事由により、貸付金の償還が困難と認めたときは、前項の償還期限を延長することができる。
(償還延滞金)
第6条市長は、貸付けを受けた社会福祉法人(以下「借受人」という。)が前条の規定による償還金を期限までに支払わない場合は、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合は除く。)を徴収することができる。
(利率)
第7条貸付金の利率は、年5.5パーセントとする。
(使用制限)
第8条借受人は、貸付金を目的以外の用途に使用してはならない。
2 借受人が、前項の規定に違反したときは、市長は、貸付金交付決定を取り消し、貸付金の返還を命ずることができる。
(審査会の組織)
第9条審査会は、会長、副会長及びその他の委員をもって組織する。
2 会長に副市長、副会長に福祉部長をもってこれに充てる。
3 その他の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
財務部長、地域振興部長、財政課長、会計課長
(会長及び副会長)
第10条会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条審査会の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。
(雑則)
第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
三郷市社会福祉法人への貸付金に関する規則
昭和53年8月31日 規則第14号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和53年8月31日 | 規則第14号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |