要綱

三郷市高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第64号 / 最終改正 平成24年5月29日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第64号

(目的)

第1条この要綱は、在宅の要援護高齢者及び身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、栄養管理された食事の配達を行うとともに、その安否を確認することにより、日常生活の自立の支援を図り、もって要援護高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条事業の実施主体は、三郷市とする。

(対象者)

第3条この要綱に基づく事業の対象者は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身者及び65歳以上の者で構成する高齢者世帯又はこれに準ずる世帯の構成員であって、身体的又は精神的理由により日常的に食事の確保が困難であることが常態となっているもの

(2) 65歳未満の単身者又はこれに準ずる状態の世帯員であって、身体障害者手帳を所持し、当該障害により日常的に食事の確保が困難であることが常態となっているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこれらに相当すると認める状態にある者

(事業内容)

第4条事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者等に対し栄養管理された食事の配達(以下「配食サービス」という。)を行うこと。

(2) 配食サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の安否を確認し、利用者の健康状態に異常があるときは、直ちに適切な措置を行うこと。

(3) 配食サービスは、利用者1人につき1日1回、昼食又は夕食のいずれか一方について週に5回を限度として行うこと。

(4) 配食サービスは、市長が特に困難と認める日を除き毎日行うこと。

(申請)

第5条配食サービスを利用しようとする者は、三郷市高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、その可否を決定するとともに、当該結果を三郷市高齢者等配食サービス利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第7条利用者は、第5条の申請の内容に変更があったときは、三郷市高齢者等配食サービス利用変更届(様式第3号)又は電話等により市長に届け出なければならない。

(利用者負担)

第8条利用者は、配食サービスの利用に係る食材料費及び調理費相当額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。この場合において、利用料は、配食サービスを受けるときに、直接業者に支払うものとする。

(配食サービスの停止)

第9条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスを一時停止し、若しくは中止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽り又は不正の手段により配食サービスを利用していることが判明したとき。

(3) 三郷市高齢者等配食サービス利用一時停止申出書(様式第4号)又は電話等により配食サービスの一時停止の申し出があったとき。

(4) 三郷市高齢者等配食サービス利用決定取消申請書(様式第5号)により配食サービスの中止の申し出があったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、配食サービスを利用することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により配食サービスの利用の決定を取り消したときは、三郷市高齢者等配食サービス利用決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(事業の委託)

第10条市長は、適切な事業運営が確保できると認めた法人又は団体に事業を委託することができる。

(その他)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日告示第61号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日告示第76号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月30日告示第118号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日告示第60号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成18年3月30日告示第213号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日告示第76号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月29日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の三郷市高齢者等配食サービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条に規定する配食サービスの実施に必要な申請、変更の届出、決定及び通知に係る行為は、施行日前においても、新要綱第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この告示施行の際、この告示による改正前の三郷市高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙は、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第64号

(平成24年7月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月31日告示第64号
改正平成11年3月31日告示第61号
改正平成12年3月27日告示第76号
改正平成16年3月30日告示第118号
改正平成17年3月9日告示第60号
改正平成18年3月30日告示第213号
改正平成22年3月24日告示第76号
改正平成24年5月29日告示第171号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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