(目的)
第1条生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条法第19条第4項の規定により、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市町村の保護の決定及び実施に関する権限について、並びに法第55条の4第2項の規定により、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する権限について、法第55条の5第2項の規定により、法第55条の5第1項及び法第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する権限について、三郷市福祉事務所にこれを委任する。
2 前項の規定により委任を受ける保護の実施機関の長は、三郷市福祉事務所長とする。
(備付書類)
第3条三郷市福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 三郷市福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護申請処理簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(通知)
第4条法第19条第2項の規定によって、三郷市福祉事務所長が、保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、三郷市福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者の転出について(様式第10号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(申請書)
第5条保護開始の申請の書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 保護申請書(様式第11号)
(2) 資産申告書(様式第12号)
(3) 収入申告書(様式第13号)
(4) 同意書(様式第14号)
2 保護変更の申請の書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 保護変更申請書(様式第15号)
(2) 保護変更申請書(傷病届)(様式第16号)
3 施行規則第1条第5項に規定する申請書の様式は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第16号の2)とする。
4 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第17号)
(2) 住宅修理(補修)計画書(様式第18号)
(3) 生業計画書(様式第19号)
(届出)
第6条法第61条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 求職活動状況・収入申告書(様式第20号)
(2) 就労状況明細報告書(様式第21号)
(決定通知書等)
第7条法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、次のとおりとする。
(1) 生活保護決定通知書(様式第22号)
(2) 生活保護廃止通知書(様式第22号の2)
(3) 生活保護変更通知書(様式第22号の3)
(4) 一時扶助決定通知書(様式第22号の4)
第8条法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面等は、検診命令書(様式第23号)並びに検診書及び検診料請求書(様式第24号)によるものとする。
(調査依頼書)
第9条法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの書面は、生活保護法に基づく調査依頼書(様式第25号)及び生活保護法に基づく調査依頼書(様式第26号)によるものとする。
(扶養照会書)
第10条法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第27号)によるものとする。
2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第27号の2)によるものとする。
3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第27号の3)によるものとする。
(収容依頼書)
第11条法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する書面は、生活保護法による収容依頼書(様式第28号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第12条三郷市福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(不服申立て)
第13条法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、審査請求書(正・副)(様式第29号)とする。
(就労自立給付金申請書)
第14条施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は、就労自立給付金申請書(様式第30号)とする。
(就労自立給付金決定調書)
第15条法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第31号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第16条法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第17条施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請の様式は、進学・就職準備給付金申請書(様式第33号)とする。
(進学・就職準備給付金決定調書)
第18条法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第34号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第19条法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第20条法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の様式は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第36号)とする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出の様式は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第37号)とする。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は平成30年1月1日から適用する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市生活保護法施行細則の様式第36号による申出は、この規則による改正後の様式第37号による申出とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生活保護法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の三郷市福祉事務所長委任規則の規定及び第3条の規定による改正後の三郷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第3条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第5条関係)
様式第14号(第5条関係)
様式第15号(第5条関係)
様式第16号(第5条関係)
様式第16号の2(第5条関係)
様式第17号(第5条関係)
様式第18号(第5条関係)
様式第19号(第5条関係)
様式第20号(第6条関係)
様式第21号(第6条関係)
様式第22号(第7条関係)
様式第22号の2(第7条関係)
様式第22号の3(第7条関係)
様式第22号の4(第7条関係)
様式第23号(第8条関係)
様式第24号(第8条関係)
様式第25号(第9条関係)
様式第26号(第9条関係)
様式第27号(第10条関係)
様式第27号の2(第10条関係)
様式第27号の3(第10条関係)
様式第28号(第11条関係)
様式第29号(第13条関係)
様式第30号(第14条関係)
様式第31号(第15条関係)
様式第32号(第16条関係)
様式第33号(第17条関係)
様式第34号(第18条関係)
様式第35号(第19条関係)
様式第36号(第20条関係)
様式第37号(第20条関係)
生活保護法施行細則
平成12年3月31日 規則第46号
(令和6年10月8日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成13年3月28日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成17年7月21日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成26年6月27日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成27年3月30日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成27年12月22日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成29年12月1日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成30年7月10日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成30年12月17日 | 規則第35号 |
| 改正 | 令和6年2月28日 | 規則第4号 |
| 改正 | 令和6年10月8日 | 規則第35号 |