条例

三郷市保育所設置及び管理条例

昭和53年12月21日 条例第48号 / 最終改正 平成28年3月30日 / 改正21回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

保育所設置及び管理条例(昭和46年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育の必要な児童を入所させて保育するため、別表に定める保育所を設置する。

(職員)

第2条保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(入所児童)

第3条保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(保育時間)

第4条保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に事情があると認めるときには、この時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地域の実情、保護者の都合等を勘案し保育時間を延長することができる。この場合において、延長した保育時間に係る保育料は別に徴収する。

(休日)

第5条保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に事情があると認めるときは、臨時に休日を定め、又はこれを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条市長は、保育所の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、保育所の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 保育所の運営に関する業務(第3条に規定するものを除く。)

(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 前項の規定により、指定管理者に保育所の管理を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条第1項ただし書及び前条第2項において「市長が特に事情があると認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第7条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 保育所の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(2) 市民の平等な保育所の利用を確保することができること。

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に保育所の運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第8条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第9条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に保育所の運営を行うこと。

(2) 保育所の施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第10条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第7条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第8条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第11条指定管理者は、保育所の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第12条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、別表中三郷市立高州保育所の規定は、県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和54年12月20日条例第19号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和55年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。

附則(昭和57年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月9日から適用する。

附則(昭和58年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年12月15日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月14日条例第29号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月18日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月11日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月20日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の三郷市保育所設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、施行日前においても、新条例第8条第1項、第9条及び第10条第1項の規定の例により行うことができる。

附則(平成22年12月15日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月16日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、当分の間、高州保育所、さくら保育所及び早稲田保育所を除く市立保育所の土曜日における保育時間は、保育標準時間にあっては午前7時30分から午後4時30分まで、保育短時間にあっては午前8時30分から午後4時30分までとする。

附則(平成28年3月30日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

定員

三郷市立上口保育所

三郷市上口一丁目208番地

90人

三郷市立丹後保育所

三郷市早稲田八丁目7番地5

100人

三郷市立高州保育所

三郷市高州二丁目259番地2

110人

三郷市立さくら保育所

三郷市彦成四丁目4番16号

120人

三郷市立彦成保育所

三郷市彦成二丁目278番地

85人

三郷市立早稲田保育所

三郷市早稲田三丁目18番地13

90人

三郷市保育所設置及び管理条例

昭和53年12月21日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和53年12月21日条例第48号
改正昭和54年12月20日条例第19号
改正昭和55年12月17日条例第17号
改正昭和56年6月20日条例第14号
改正昭和57年3月26日条例第6号
改正昭和57年9月27日条例第19号
改正昭和57年12月21日条例第22号
改正昭和58年3月23日条例第6号
改正昭和59年9月18日条例第21号
改正平成4年12月15日条例第29号
改正平成5年12月14日条例第29号
改正平成9年12月18日条例第24号
改正平成10年3月26日条例第7号
改正平成10年12月11日条例第33号
改正平成16年12月20日条例第26号
改正平成18年3月24日条例第8号
改正平成22年6月14日条例第13号
改正平成22年12月15日条例第30号
改正平成23年9月21日条例第13号
改正平成25年12月16日条例第34号
改正平成27年3月20日条例第11号
改正平成28年3月30日条例第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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