告示第116号
(趣旨)
第1条子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設、同条第7項に規定する小規模保育及び同条第9項に規定する事業所内保育を行う事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置し、経営するもの(以下「保育施設等」という。)の整備、運営改善及び振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)又は三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「整備事業費」とは、保育施設等の創設、拡張及び改築の事業に要する経費をいう。
2 この要綱において「運営改善費」とは、保育施設等を運営するために必要な人件費及び多様な教育・保育の充実に要する経費をいう。
(補助対象経費)
第3条補助金の交付の対象となる経費は、整備事業費については厚生労働省等が定める交付金等の対象経費とし、運営改善費については別表の補助の区分ごとに、同表の補助対象事業欄に掲げる区分に応じて補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
(補助金額)
第4条前条の補助対象経費に対する補助金の額は、整備事業費については厚生労働省等が定める交付金等の算定基準を参考に市長がその都度定める額とし、運営改善費については当該経費の額又は別表の補助基準額の欄に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内で市長の定める額とする。
(給与改善事業の実施要件)
第4条の2別表1 認定こども園(幼保連携型)、3 保育所及び4 小規模保育に規定する給与改善事業の実施要件は次の各号のとおりとする。
(1) 補助事業者は、職員の給与改善を月額給与(本俸又は手当に限る。)の引き上げにより実施するものとし、当該給与改善の額は、市長が給与改善事業について支出する補助金(以下「給与改善補助金」という。)の額を下回らない額とするものとする。
(2) 補助事業者は、給与改善補助金の額及び内容等を定める賃金規程及び賃金表等を書面で整備し、職員にその額及び内容等を予め明示するものとする。
(3) 補助事業者は、給与改善補助金の全額を職員に配分するものとする。
(4) 補助事業者は、給与改善補助金を明確に区分経理したうえで、賃金台帳等に記載するものする。
(障がい児保育事業の実施要件)
第4条の3別表1 認定こども園(幼保連携型)及び3 保育所に規定する障がい児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童
(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害を有すると医師から診断された児童
(4) その他前各号のいずれかと同等程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた児童
(5) 療育施設等に月1回以上継続的に通所し、療育を受けている児童
(障害児保育事業の実施要件)
第4条の4別表1 認定こども園(幼保連携型)及び3 保育所に規定する障害児保育事業の実施要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 対象児童は、次のいずれかに該当する児童とする。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童
イ 療育手帳制度についてに基づき、療育手帳の交付を受けている児童
ウ 発達障害者支援法に規定する発達障害を有すると医師から診断された児童
エ その他アからウまでのいずれかと同等程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた児童
(2) 対象児童2人に対し1人以上の割合で、保育士その他保育士に相当する者として市長が適当と認める者を配置することとする。
(申請書の様式及び提出期限)
第5条条例第3条及び規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に指定する日とする。
(交付決定通知書の様式)
第6条規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(補助金交付申請額の変更)
第7条補助事業者は、補助金の交付決定後の事情により当該補助金の交付申請額に変更が生じた場合には、三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金変更交付申請書(様式第3号)に、当該変更内容に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、審査結果を三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条補助事業者は、市長が別に指定する日までに、民間保育施設等運営改善費等補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(実績報告書の様式及び提出期限)
第9条規則第13条に規定する実績報告書の様式は、様式第6号のとおりとする。
2 前項の報告書の提出期限は、市長が別に指定する日とする。
(確定通知書の様式)
第10条規則第14条に規定する確定通知書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(精算)
第11条補助事業者は、規則第14条の規定により補助金の額が確定し、交付済みの補助金の額に過不足が生じた場合には、民間保育施設等運営改善費等補助金精算請求書(様式第8号)を市長に提出し、市長が別に指定する日までに当該過不足を精算しなければならない。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定(別表中6時間外保母費補助金の項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定(別表中6時間外保母費補助金の項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(別表中6時間外保母費補助金の規定を除く。)は、昭和63年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この告示施行前、既に改正前の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定により、交付されている補助金は、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定による補助金とみなす。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この告示施行前、既に改正前の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定により、交付されている補助金は、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定による補助金とみなす。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(1の項の改正部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定(改正後の別表の1の項を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市民間保育所運営改善費等補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
この告示は、平成21年12月16日から施行する。
この告示は、平成22年10月14日から施行する。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年6月30日から施行し、この告示による改正後の三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金交付要綱第1条及び別表の規定(認可外保育施設に係る部分に限る。)は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金交付要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
この告示は、令和7年1月23日から施行し、この告示による改正後の三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
1 認定こども園(幼保連携型)
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
埼玉県単独補助関係
低年齢児保育促進事業
1歳児担当保育士雇用
低年齢児保育促進事業費補助金交付要綱に定める対象経費
低年齢児保育促進事業費補助金交付要綱に定める基準額
乳児途中入所促進事業
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
市単独補助関係
保育施設等の運営支援事業
延長保育対策事業
保育の利用児童を延長保育するため、保育教諭等の臨時雇用に要する経費又は保育教諭等の時間外勤務手当の支給に要する経費
1施設につき238,000円×延長保育実施月数
用務員雇用
用務員の雇用に要する経費
1施設につき月額75,000円(用務員を雇用している場合に限る。)
給与改善
職員(従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、フルタイムの労働契約を締結する者に限る。)に支給する給与に要する経費
(1) 保育教諭等(幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条に規定する保育教諭等で、専任に限る。以下同じ。)で1号認定子ども担当のもの1人につき月額18,500円
(2) 保育教諭等で2号認定子ども又は3号認定子ども担当のもの1人につき月額45,000円
(3) その他の施設職員1人につき月額45,000円(ただし、バス運転手を除く。)
行事
認定こども園の利用児童の行事に要する経費
児童1人につき年額200円
臨時教育・保育従事者期末手当
臨時雇用の保育教諭等に対して夏季及び年末に支給する期末勤勉手当に要する経費
1施設につき年額151,500円
独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金
認定こども園の利用児童の当該センターの災害共済給付掛金に係る経費
1人につき年額90円
施設用地賃借
認定こども園の施設用地の賃借に要する経費
1施設につき月額150,000円を限度とする。
障がい児保育
第4条の3に規定する児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円。ただし、1施設につき月額120,000円を上限とする。
障害児保育事業
第4条の4に規定する児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円
備考
補助の区分のうち、埼玉県単独補助関係及び国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
2 幼稚園
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
備考
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
3 保育所
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
埼玉県単独補助関係
低年齢児保育促進事業
1歳児担当保育士雇用
低年齢児保育促進事業費補助金交付要綱に定める対象経費
低年齢児保育促進事業費補助金交付要綱に定める基準額
乳児途中入所促進事業
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
市単独補助関係
保育施設等の運営支援事業
延長保育対策事業
保育の利用児童を延長保育するため、保育士の臨時雇用に要する経費又は保育士の時間外勤務手当の支給に要する経費
1施設につき238,000円×延長保育実施月数
用務員雇用
用務員の雇用に要する経費
1施設につき月額75,000円(用務員を雇用している場合に限る。)
給与改善
職員(従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、フルタイムの労働契約を締結する者に限る。)に支給する給与に要する経費
職員1人につき月額45,000円
行事
保育の利用児童の行事に要する経費
児童1人につき年額200円
臨時教育・保育従事者期末手当
臨時雇用の保育士に対して夏季及び年末に支給する期末勤勉手当に要する経費
1施設につき年額151,500円
独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金
保育の利用児童の当該センターの災害共済給付掛金に係る経費
1人につき年額110円
施設用地賃借
保育所の施設用地の賃借に要する経費
1施設につき月額150,000円を限度とする。
障がい児保育
第4条の3に規定する児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円。ただし、1施設につき月額120,000円を上限とする。
障害児保育事業
第4条の4に規定する児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円
備考
補助の区分のうち、埼玉県単独補助関係及び国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
4 小規模保育
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
市単独補助関係
保育施設等の運営支援事業
延長保育対策事業
保育の利用児童を延長保育するため、保育士の臨時雇用に要する経費又は保育士の時間外勤務手当の支給に要する経費
1施設につき238,000円×延長保育実施月数
用務員雇用
用務員の雇用に要する経費
1施設につき月額75,000円(用務員を雇用している場合に限る。)
給与改善
職員(従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、フルタイムの労働契約を締結する者に限る。)に支給する給与に要する経費
職員1人につき月額45,000円
行事
保育の利用児童の行事に要する経費
児童1人につき年額200円
臨時教育・保育従事者期末手当
臨時雇用の保育士に対して夏季及び年末に支給する期末勤勉手当に要する経費
1施設につき年額151,500円
独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金
保育の利用児童の当該センターの災害共済給付掛金に係る経費
1人につき年額110円
施設用地賃借
保育施設の施設用地の賃借に要する経費
1施設につき月額150,000円を限度とする。
障がい児保育
療育施設等に月1回以上継続的に通所し、療育を受けている児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円。ただし、1施設につき月額120,000円を上限とする。
備考
補助の区分のうち、国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
5 事業所内保育
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
市単独補助関係
保育施設等の運営支援事業
障がい児保育
療育施設等に月1回以上継続的に通所し、療育を受けている児童の保育に要する経費
該当児童1人当たり月額40,000円。ただし、1施設につき月額120,000円を上限とする。(地域枠の児童に限る。)
備考
補助の区分の内、国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
6 認可外保育施設
補助の区分
補助対象事業
補助対象経費
補助基準額
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める対象経費
国又は埼玉県が定めるその他の保育サービス事業費の補助金交付要綱に定める基準額
備考
国又は埼玉県が定めるその他の補助関係の事業については、国又は県の補助対象事業であることを要件とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
三郷市民間保育施設等運営改善費等補助金交付要綱
昭和58年11月22日 告示第116号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年11月22日 | 告示第116号 |
| 改正 | 昭和60年2月19日 | 告示第18号 |
| 改正 | 昭和60年10月1日 | 告示第104号 |
| 改正 | 昭和61年10月1日 | 告示第103号 |
| 改正 | 昭和62年2月18日 | 告示第19号 |
| 改正 | 昭和62年9月28日 | 告示第120号 |
| 改正 | 昭和63年5月31日 | 告示第65号 |
| 改正 | 昭和63年9月27日 | 告示第117号 |
| 改正 | 平成2年3月31日 | 告示第49号 |
| 改正 | 平成2年10月5日 | 告示第112号 |
| 改正 | 平成3年5月7日 | 告示第56号 |
| 改正 | 平成4年3月21日 | 告示第25号 |
| 改正 | 平成4年9月24日 | 告示第102号 |
| 改正 | 平成5年3月19日 | 告示第26号 |
| 改正 | 平成5年9月10日 | 告示第89号 |
| 改正 | 平成6年2月10日 | 告示第12号 |
| 改正 | 平成6年10月25日 | 告示第111号 |
| 改正 | 平成6年11月29日 | 告示第126号 |
| 改正 | 平成7年3月24日 | 告示第36号 |
| 改正 | 平成8年2月7日 | 告示第15号 |
| 改正 | 平成9年2月7日 | 告示第10号 |
| 改正 | 平成10年1月29日 | 告示第12号 |
| 改正 | 平成10年11月5日 | 告示第197号 |
| 改正 | 平成11年2月18日 | 告示第23号 |
| 改正 | 平成11年12月22日 | 告示第244号 |
| 改正 | 平成12年11月30日 | 告示第341号 |
| 改正 | 平成13年12月3日 | 告示第325号 |
| 改正 | 平成19年7月27日 | 告示第299号 |
| 改正 | 平成21年12月16日 | 告示第292号 |
| 改正 | 平成22年10月14日 | 告示第287号 |
| 改正 | 平成25年3月4日 | 告示第55号 |
| 改正 | 平成26年1月7日 | 告示第3号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 告示第95号 |
| 改正 | 平成27年3月27日 | 告示第100号 |
| 改正 | 平成28年3月8日 | 告示第48号 |
| 改正 | 平成29年3月30日 | 告示第94号 |
| 改正 | 令和2年6月30日 | 告示第183号 |
| 改正 | 令和5年3月27日 | 告示第74号 |
| 改正 | 令和6年3月25日 | 告示第73号 |
| 改正 | 令和7年1月23日 | 告示第15号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第68号 |