要綱

三郷市一時保育事業実施に関する要綱

平成10年5月7日 告示第85号 / 最終改正 平成28年2月12日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第85号

(趣旨)

第1条この要綱は、保護者の突然の疾病等により一時的に保育を必要とする児童に対して行う一時保育事業及び保護者のリフレッシュを図るための一時保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条一時保育事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急保育

保護者の疾病、出産、災害・事故、看護・介護、冠婚葬祭等のやむを得ない事由により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童に対する保育

(2) リフレッシュ保育

在宅で子育てをしている保護者のリフレッシュを図るための保育

(対象児童)

第3条事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 児童及びその保護者が市内に居住していること。

(2) 健康で集団保育可能な満1歳から小学校就学の始期に達する前の児童(個別に支援を必要とする児童を除く。)であること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受給していないこと。

(実施保育所及び利用定員)

第4条事業を実施する市立保育所は、三郷市立高州保育所とし、事業の利用定員は、1日当たり13人とする。

(利用日数及び利用期間)

第5条事業の1回の申込みにおける利用日数及び利用期間は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育 1週間につき6日で、最長4週間(市長が特に認める場合は、8週間)まで

(2) リフレッシュ保育 1週間につき3日で、最長3月まで

(利用時間)

第6条事業の利用時間は、原則として次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時00分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(休業日)

第7条事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日

(4) その他市長が必要と認めた日

(費用の徴収)

第8条市長は、事業を実施するため必要な費用の一部を次のとおり保護者から徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。

区分

利用料(日額)

3歳未満児

3歳以上児

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

上記以外の世帯

3,000円

2,600円

(利用申込手続)

第9条事業を利用しようとする児童の保護者は、一時保育事業申込書(兼児童台帳)(様式第1号。以下「申込書」という。)に事由が確認できる書類を添えて(第2条第1号による場合に限る。)、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申込みがあったときは、速やかに内容を確認し、保育の可否を決定し、利用を承諾したときは一時保育事業利用承諾通知書(様式第2号)により、利用を承諾できないときは一時保育事業利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第10条事業を利用する児童の保護者は、申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、一時保育事業変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、利用保育所を変更しようとするときは、申込書を提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の利用保育所の変更申込について準用する。

(停止の届出)

第11条事業を利用する児童の保護者は、第3条に規定する事由が消滅した場合は、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第12条事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の例による。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成10年5月25日から施行する。

附則(平成13年8月30日告示第235号)

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

附則(平成17年3月7日告示第55号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月25日告示第74号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月2日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市一時保育事業実施に関する要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年4月14日告示第130号)

この告示は、平成26年4月14日から施行する。

附則(平成26年8月27日告示第273号)

この告示は、平成26年8月27日から施行し、改正後の三郷市一時保育事業実施に関する要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年2月12日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市一時保育事業実施に関する要綱に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和元年10月1日告示第119号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

様式第1号(第9条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第11条関係)

三郷市一時保育事業実施に関する要綱

平成10年5月7日 告示第85号

(令和元年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年5月7日告示第85号
改正平成13年8月30日告示第235号
改正平成17年3月7日告示第55号
改正平成23年3月25日告示第74号
改正平成26年4月2日告示第121号
改正平成26年4月14日告示第130号
改正平成26年8月27日告示第273号
改正平成28年2月12日告示第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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