(設置)
第1条児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定による施設として、児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立北児童館
三郷市彦成三丁目7番19号
三郷市立南児童センター
三郷市戸ケ崎二丁目654番地
三郷市立早稲田児童センター
三郷市早稲田三丁目18番地14
(目的)
第2条児童館は、法に基づき児童の健全育成に総合的な機能を有することを目的とする。
(事業)
第3条児童館は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 児童館の施設及び図書、遊具その他の設備(以下「施設等」という。)の利用による児童の福祉の増進に関する事業
(2) 児童の遊びを指導し、健康の増進を図り、豊かな情操を養うために必要な事業
(3) 児童福祉に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(運営協議会)
第4条児童館の管理運営を適切に行うため、三郷市立児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の構成その他必要な事項については、別に規則で定める。
(利用)
第5条児童館を利用することができる者は、法第4条に規定する児童及び児童に同伴する保護者とする。ただし、就学前の者にあっては、保護者が同伴するものとする。
2 前項のほか、児童の健全育成を目的とする団体等は、あらかじめ市長の承認を得て、児童館を利用することができる。
(使用料)
第6条児童館の使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例又はこの条例に基づく規則その他市長の指示する事項を守らなければならない。
(利用の不承認)
第8条市長は、第5条第2項の規定により児童館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。
(1) 児童の健全な育成に支障があると認めたとき。
(2) 児童館の管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号のほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用の取消し等)
第9条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用目的又はこの条例に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他市長の指示に従わないとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 市は、前項の規定による処分を受けた者が、当該処分により損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第10条利用者は、児童館の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用の承認を取り消し、若しくは利用を制限し、若しくは停止されたときは、速やかに原状に復しなければならない。
(損害賠償)
第11条利用者は、利用に際し児童館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、児童館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 児童館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条第2項及び第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 児童館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な児童館の利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に児童館の運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第14条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第15条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に児童館の運営を行うこと。
(2) 児童館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第16条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第13条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第14条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第17条指定管理者は、児童館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第18条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定及び第10条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市立児童館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第12条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、施行日前においても、新条例第12条第1項、第13条及び第14条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市立児童館の管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市立児童館設置及び管理条例の規定により市長がした利用の承認その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の承認その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第8号で令和5年2月13日から施行)
三郷市立児童館設置及び管理条例
昭和52年3月31日 条例第3号
(令和5年2月13日施行)
| 制定 | 昭和52年3月31日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成21年9月24日 | 条例第23号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第9号 |