(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立児童館設置及び管理条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条条例第5条第1項の規定による児童が、児童館を利用しようとするときは、入館の際、児童館入館票こども用(様式第1号)又は児童館入館票大人用(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第3条市長は、前条第2項に係る児童館の利用を承認したときは、児童館利用承認書(様式第4号。以下「利用承認書」という。)を交付する。
2 利用承認を受けた者は、児童館を利用するときは、前項の利用承認書を提示しなければならない。
(利用の変更)
第4条前条第1項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、利用目的、利用日時又は利用室名を変更しようとするときは、児童館利用申請書(様式第3号)を改めて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に対する利用の承認については、前条の規定を準用する。
(休館日)
第5条児童館の休館日は、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(読替規定)
第7条条例第12条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第8条条例第13条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第12条第1項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
この規則は、令和5年2月13日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条、第4条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第8条関係)
三郷市立児童館設置及び管理条例施行規則
昭和52年4月20日 規則第11号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年4月20日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和60年3月7日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成10年10月30日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成15年2月20日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成21年9月24日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成31年1月17日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和5年1月31日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和7年2月20日 | 規則第3号 |