(目的)
第1条この規則は、三郷市立児童館設置及び管理条例(昭和52年条例第3号)第4条第2項の規定に基づき、三郷市立児童館運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条協議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 年間事業計画に関する事項
(2) その他児童館の運営上必要と認めた事項
(組織)
第3条協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 社会教育団体代表
(3) 保護者代表
(4) 知識経験を有する者
(5) 公募による市民
(会長及び副会長)
第4条協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、こども未来部こども政策課において処理する。
(協議会への委任)
第8条条例及びこの規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年8月11日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市立児童館運営協議会規則
昭和52年4月22日 規則第12号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年4月22日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和58年9月19日 | 規則第24号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成17年7月6日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成21年9月29日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和3年12月1日 | 規則第29号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |