訓令第11号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市立児童館(以下「児童館」という。)の職員及びその職務に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主任児童厚生員
(3) 児童厚生員
(4) その他必要な職員
2 前項の職員は、市長が任命する。
(職務)
第3条館長は、上司の命を受け、児童館に係る業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 児童厚生員は、館長の命を受け、児童の指導に当たる。
3 その他の職員は、館長の命を受け、児童館の事務その他に当たる。
(館長の代行)
第4条館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、上司の指揮を受けてこれを行う。
2 上席の職員は、代決した事項について、速やかに館長に報告しなければならない。
(報告事項)
第5条館長は、こども未来部こども政策課(以下「こども政策課」という。)に毎月5日までに次の事項を報告しなければならない。
(1) 前月分の事業の実績及び概要
(2) その他特に必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度こども政策課に報告しなければならない。
(その他)
第6条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市児童館処務規程
昭和52年4月22日 訓令第11号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年4月22日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 昭和52年5月31日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成10年11月4日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |