規程

三郷市児童館処務規程

昭和52年4月22日 訓令第11号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正11回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

訓令第11号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市立児童館(以下「児童館」という。)の職員及びその職務に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主任児童厚生員

(3) 児童厚生員

(4) その他必要な職員

2 前項の職員は、市長が任命する。

(職務)

第3条館長は、上司の命を受け、児童館に係る業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 児童厚生員は、館長の命を受け、児童の指導に当たる。

3 その他の職員は、館長の命を受け、児童館の事務その他に当たる。

(館長の代行)

第4条館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、上司の指揮を受けてこれを行う。

2 上席の職員は、代決した事項について、速やかに館長に報告しなければならない。

(報告事項)

第5条館長は、こども未来部こども政策課(以下「こども政策課」という。)に毎月5日までに次の事項を報告しなければならない。

(1) 前月分の事業の実績及び概要

(2) その他特に必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度こども政策課に報告しなければならない。

(その他)

第6条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年5月31日訓令第12号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和59年3月21日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年5月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年7月24日訓令第12号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成10年11月4日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市児童館処務規程

昭和52年4月22日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和52年4月22日訓令第11号
改正昭和52年5月31日訓令第12号
改正昭和58年3月23日訓令第6号
改正昭和59年3月21日訓令第1号
改正昭和61年5月1日訓令第14号
改正昭和62年2月24日訓令第2号
改正平成3年3月25日訓令第3号
改正平成10年11月4日訓令第10号
改正平成14年3月29日訓令第10号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和6年3月29日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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