条例

三郷市児童遊園設置条例

昭和46年6月27日 条例第18号 / 最終改正 平成10年3月26日 / 改正11回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(設置)

第1条児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するため、児童施設として児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寄巻児童遊園

三郷市寄巻901番地2

吹上児童遊園

三郷市寄巻920番地2

せんげん児童遊園

三郷市戸ケ崎3,208番地

彦成児童遊園

三郷市彦成二丁目278番地

八木郷児童遊園

三郷市鷹野一丁目242番地

彦江児童遊園

三郷市彦江一丁目21番地1

(委任)

第3条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月27日条例第23号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月22日条例第39号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

附則(昭和53年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月9日から適用する。

附則(平成2年3月22日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月11日条例第11号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

三郷市児童遊園設置条例

昭和46年6月27日 条例第18号

(平成10年3月26日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和46年6月27日条例第18号
改正昭和46年12月28日条例第27号
改正昭和47年4月27日条例第23号
改正昭和49年3月28日条例第15号
改正昭和51年12月22日条例第39号
改正昭和53年12月21日条例第49号
改正昭和57年3月26日条例第7号
改正昭和57年12月21日条例第22号
改正平成2年3月22日条例第8号
改正平成3年3月25日条例第10号
改正平成5年6月11日条例第11号
改正平成10年3月26日条例第10号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市児童育成行動計画行政推進協三郷市児童遊園設置条例施行規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)