(趣旨)
第1条この規則は、三郷市児童遊園設置条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置及び規模)
第2条児童遊園の誘致距離の標準は300メートル以上として配置し、その敷地面積は1,000平方メートルを標準とする。
(遊戯施設)
第3条児童の健全な遊びと健康の増進のため、ブランコ、スベリ台、砂場等の遊戯の施設を設けるものとする。
(防護施設)
第4条児童の安全を図るため、敷地の周囲に防護柵を設置する。
(衛生設備)
第5条施設内に最低1箇所の水道と便所を設置する。
(風致設備)
第6条児童の情操を豊かにするため、若干の樹木と草花を植栽する。
(管理)
第7条管理は、市が行う。
(委託)
第8条市は、児童遊園内の汚物の処理又は雑草の処理等を市長が適当と認める者に委託することができる。
(委託料)
第9条委託料は、遊園地の状況を勘案し、予算の範囲内で支払うものとする。
(賠償責任保険)
第10条市は、万一の事故に備えて、賠償責任保険に加入するものとする。
(表示)
第11条児童遊園地の所在地、管理者等を明示するため標識を設置する。
(雑則)
第12条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市児童遊園設置条例施行規則
昭和50年6月2日 規則第14号
(昭和50年6月2日施行)
| 制定 | 昭和50年6月2日 | 規則第14号 |