条例

三郷市児童クラブ設置及び管理条例

平成8年12月13日 条例第11号 / 最終改正 令和8年3月13日 / 改正20回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(設置)

第1条三郷市立小学校に就学している児童のうち、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、三郷市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷市立新和小学校児童クラブ

三郷市中央二丁目28番地12

三郷市立幸房小学校児童クラブ

三郷市中央五丁目15番地19

三郷市立桜小学校児童クラブ

三郷市彦成四丁目5番16号

三郷市立彦糸小学校児童クラブ

三郷市彦成三丁目10番23号

三郷市立彦郷小学校児童クラブ

三郷市彦成三丁目8番29号

三郷市立高州小学校児童クラブ

三郷市高州二丁目275番地

三郷市立高州東小学校児童クラブ

三郷市高州二丁目409番地

三郷市立立花小学校児童クラブ

三郷市彦成四丁目3番18号

三郷市立瑞木小学校児童クラブ

三郷市さつき平一丁目6番1号

三郷市立早稲田小学校児童クラブ

三郷市三郷三丁目2番地1

三郷市立戸ヶ崎小学校児童クラブ

三郷市戸ヶ崎三丁目76番地1

三郷市立鷹野小学校児童クラブ

三郷市鷹野三丁目211番地

三郷市立彦成小学校児童クラブ

三郷市彦倉一丁目133番地

三郷市立前谷小学校児童クラブ

三郷市戸ヶ崎二丁目600番地

三郷市立八木郷小学校児童クラブ

三郷市鷹野一丁目35番地1

三郷市立前間小学校児童クラブ

三郷市前間197番地1

三郷市立吹上小学校児童クラブ

三郷市寄巻921番地1

三郷市立丹後小学校児童クラブ

三郷市早稲田五丁目3番地

(入室児童)

第3条児童クラブに入室できる児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない当該小学校に就学している児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入室の承認をしないことができる。

(1) 定員に達しているとき。

(2) その他児童クラブの管理上支障があると認めたとき。

(入室の解除)

第4条市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入室を解除することができる。

(1) 入室の必要がなくなったとき。

(2) 保護者から退室の申出があったとき。

(3) 児童が市外の学校に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(職員)

第5条児童クラブに、放課後ケアワーカーその他必要な職員を置く。

2 放課後ケアワーカーは、三郷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第27号)第10条第3項に規定する者とする。

(開室時間)

第6条児童クラブの開室時間は、児童の放課後から午後6時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 学校の休業日に当たる場合等の開室時間は、規則で定める。

(休室日)

第7条児童クラブの休室日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開室することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認めた日

(児童クラブ負担金)

第8条児童クラブに入室している児童の保護者は、児童クラブ負担金として児童1人につき月額10,000円を納付しなければならない。

(児童クラブ負担金の減免)

第9条市長は、児童クラブ負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月11日条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月13日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成12年9月20日条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月19日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月26日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年6月17日条例第16号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

附則(平成15年12月15日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定 平成16年4月1日

(経過措置)

4 第5条の規定の施行の日前の児童クラブ入室に係る児童クラブ負担金については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月29日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月16日条例第38号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月19日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成20年11月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月15日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の表三郷市立北郷小学校児童クラブの項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月19日条例第28号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第32号)

この条例は、草加都市計画事業三郷中央一体型特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

附則(平成30年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日条例第16号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三郷市児童クラブ設置及び管理条例

平成8年12月13日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成8年12月13日条例第11号
改正平成10年12月11日条例第35号
改正平成11年12月13日条例第23号
改正平成12年9月20日条例第42号
改正平成13年12月19日条例第27号
改正平成14年12月26日条例第33号
改正平成15年6月17日条例第16号
改正平成15年12月15日条例第28号
改正平成16年3月18日条例第8号
改正平成17年3月29日条例第17号
改正平成17年6月16日条例第38号
改正平成18年3月24日条例第12号
改正平成19年3月29日条例第13号
改正平成20年9月19日条例第30号
改正平成22年12月15日条例第35号
改正平成26年9月19日条例第28号
改正平成26年12月12日条例第32号
改正平成30年10月3日条例第35号
改正令和2年3月18日条例第6号
改正令和6年3月15日条例第12号
改正令和8年3月13日条例第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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