(趣旨)
第1条この規則は、三郷市児童クラブ設置及び管理条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条三郷市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称
定員
三郷市立新和小学校児童クラブ
76人
三郷市立幸房小学校児童クラブ
369人
三郷市立桜小学校児童クラブ
77人
三郷市立彦糸小学校児童クラブ
73人
三郷市立彦郷小学校児童クラブ
77人
三郷市立高州小学校児童クラブ
81人
三郷市立高州東小学校児童クラブ
38人
三郷市立立花小学校児童クラブ
81人
三郷市立瑞木小学校児童クラブ
77人
三郷市立早稲田小学校児童クラブ
80人
三郷市立戸ヶ崎小学校児童クラブ
76人
三郷市立鷹野小学校児童クラブ
67人
三郷市立彦成小学校児童クラブ
77人
三郷市立前谷小学校児童クラブ
38人
三郷市立八木郷小学校児童クラブ
97人
三郷市立前間小学校児童クラブ
103人
三郷市立吹上小学校児童クラブ
75人
三郷市立丹後小学校児童クラブ
90人
2 市長は、職員体制その他特別な事情により必要があると認めるときは、前項に規定する定員にかかわらず、受入児童数を変更することができる。
(開室時間)
第3条条例第6条第2項の規則で定める開室時間は、次のとおりとする。
(1) 土曜日 午前8時から午後4時まで
(2) 学校の休業日の月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開室時間を変更することができる。
(入室の申請)
第4条児童を児童クラブに入室させようとする保護者は、児童クラブ入室申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(入室の決定等)
第5条市長は、前条の申請書を受けたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、入室を承認したときは児童クラブ入室承認通知書(様式第2号)により、入室を不承認としたときは児童クラブ入室不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(退室)
第6条児童を児童クラブから退室させようとする保護者は、児童クラブ退室届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(入室の解除通知)
第7条市長は、条例第4条の規定により入室を解除しようとするときは、児童クラブ入室解除通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。
(減免の基準)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童クラブ負担金を免除するものとする。
(1) 入室児童の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(2) 入所児童の世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合
(3) 市長が特に必要と認めた場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童クラブ負担金を2分の1とするものとする。
(1) 入室児童の世帯が母子世帯又は父子世帯の場合
(2) 市長が特に必要と認めた場合
(減免の手続)
第9条条例第9条の規定により児童クラブ負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、児童クラブ負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、児童クラブ負担金の減額又は免除を決定したときは児童クラブ負担金減免決定通知書(様式第7号)により、児童クラブ負担金の減額又は免除の申請を却下したときは児童クラブ負担金減免申請却下通知書(様式第8号)により当該保護者に通知するものとする。
(雑則)
第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則中第1条の規定は平成20年11月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の表三郷市立北郷小学校児童クラブの項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に開始する児童クラブの入室に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
三郷市児童クラブ設置及び管理条例施行規則
平成8年12月13日 規則第29号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成8年12月13日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成11年3月9日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成12年3月24日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成12年10月4日 | 規則第81号 |
| 改正 | 平成15年1月15日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成16年2月18日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成17年3月30日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成18年4月11日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成20年3月7日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成21年3月30日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成22年2月26日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成23年3月30日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成25年2月1日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成26年10月15日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第27号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 規則第20号 |