告示第14号
三郷市家庭児童相談室設置運営要綱(昭和55年告示第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条この要綱は、家庭児童の福祉に関して専門的な相談、指導に当たり、もって家庭における適正な児童の養育と、養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図ることを目的として三郷市健康福祉会館内に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条相談室は、家庭における児童の福祉について、主として次の相談指導業務を行う。
(1) 性格、情緒、生活習慣等に関すること。
(2) 知能、言語障害等に関すること。
(3) 学校生活等に関すること。
(4) 非行問題に関すること。
(5) 家庭関係に関すること。
(6) 環境福祉に関すること。
(7) 心身障害に関すること。
(8) その他家庭における児童に関すること。
(休日)
第3条相談室の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)
(相談時間)
第4条相談室の相談時間は、午前9時から午後4時までとする。
(職の設置)
第5条相談室に次の職員を置く。
(1) 家庭児童相談員
(2) 社会福祉主事
(3) 事務員
(職務)
第6条家庭児童相談員(以下「相談員」という。)は、家庭児童の福祉に関し、専門的な相談指導業務に従事するほか、必要に応じ室外における訪問指導等を行う。
2 社会福祉主事は、相談員の業務の遂行に協力するとともに、相談指導業務に従事するほか、法的措置を要するケースを処理する。
3 事務員は、相談室の業務に伴う庶務的事務を処理する。
(運営)
第7条相談室は、その運営に当たって児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等関係機関との連絡の緊密化と協調を図るものとする。
2 相談室は、その業務が地域住民に十分理解され、活用されるよう相談室の所在、業務内容等について住民に広報し、積極的な啓蒙活動を行うとともに、相談指導が円滑に行われるよう地域住民との通報体制の確立を図るものとする。
3 相談室は、地域における家庭児童福祉の向上を図るため、地域の母親クラブ、親の会、婦人会、子ども会等の団体の活動に協力し、家庭における児童養育の適正な知識、技術の普及活動を積極的に行うとともに、相談指導について特別の学識経験を有するものを有志指導者として相談室の事業への協力を図るほかその開拓と養成に努めるものとする。
(帳簿等)
第8条相談室には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 家庭児童相談受付簿
(2) 家庭児童票
(3) 家庭児童相談登録台帳
2 相談室には、必要に応じ、心理検査器具、参考文献等を備えるものとする。
(所管)
第9条相談室は、こども未来部こども家庭センターが所管し、その運営に当たるものとする。
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市家庭児童相談室設置運営要綱
平成4年3月2日 告示第14号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年3月2日 | 告示第14号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 告示第34号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 告示第32号 |
| 改正 | 平成13年3月30日 | 告示第91号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 告示第114号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 告示第60号 |
| 改正 | 平成26年3月11日 | 告示第63号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第81号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第96号 |