(趣旨)
第1条この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、三郷市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに三郷市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び支給に係る事務の専決)
第2条次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。
こども家庭センター長
住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務
人事課長
職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務
(法第17条第1項に係る委任)
第3条法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第4条市長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(報告の徴収等)
第5条市長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。
(支払日)
第6条児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。ただし、職員に対する児童手当の支払日は、法第8条第4項による支払月における職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)第2条に規定する職員の給与の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(委任)
第7条この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
三郷市議会の事務を補助する職員
三郷市議会事務局長
三郷市教育委員会の事務を補助する職員
三郷市教育委員会教育長
三郷市選挙管理委員会の事務を補助する職員
三郷市選挙管理委員会事務局長
三郷市監査委員の事務を補助する職員
三郷市監査委員事務局長
三郷市農業委員会の事務を補助する職員
三郷市農業委員会事務局長
三郷市水道事業の職員
三郷市水道部長
三郷市の区域内に住所を有する者並びに三郷市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務…
昭和47年5月3日 規則第9号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和47年5月3日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和49年3月30日 | 規則第1号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第24号 |
| 改正 | 昭和55年5月1日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和62年3月30日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成12年5月12日 | 規則第63号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成23年3月16日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |