訓令第28号
(趣旨)
第1条特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当毎に次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えないものとする。
(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)
(2) 受給者台帳(様式第2号から様式第4号まで)
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第5号。以下「調査員証交付簿」という。)
(受付処理簿)
第4条受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。
(受給者台帳)
第5条受給者台帳は、受付処理簿の整理番号を付すとともに、当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。
(支給停止簿)
第6条支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(支給廃止簿)
第7条支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(調査員証交付簿)
第8条調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。
(認定請求書の処理)
第9条特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再受付)欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。
(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。
(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。
(5) 前号の規定により返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再受付)欄に再受付年月日を記入すること。
(6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入すること。
(審査)
第10条特別障害者手当等の受給資格の審査決定は、認定請求書の下部に様式第6号による審査処理の欄を設け、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(受給資格を認定した場合の処理)
第11条前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月を記入すること。
(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。
(3) 受給者台帳を作成すること。
2 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当認定通知書(様式第7号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。
(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。
(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。
(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第12条第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。
(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当認定請求却下通知書(様式第8号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第13条受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうかを審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当となるものについては、次によること。
ア 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
イ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(現況届の処理)
第14条規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 前条第1号の規定の例により審査の結果、所得制限非該当となるものについては、次によること。
ア 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入し、一括して決裁を受けること。
イ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
ウ 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。
エ 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止解除通知書(様式第9号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
オ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(支給の停止)
第15条第13条又は前条の規定により審査の結果、所得制限該当となるものについては、次により処理するものとする。
(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、現況届については、一括して決裁を受けること。
(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。
(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。
(4) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止通知書(様式第9号の2。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(5) 受付処理簿の処理経過欄に、支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(被災状況書の処理)
第16条規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当するものについては次によるものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入し決裁を受けること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。
(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。
(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。
(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないものについては次によるものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入し決裁を受けること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3) 特別障害者手当被災非該当通知書、障害児福祉手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第10号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第17条現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。
(氏名変更届の処理)
第18条規則第7条及び第16条において準用する規則第7条の規定により特別障害者手当氏名変更届、障害児福祉手当氏名変更届又は福祉手当氏名変更届(様式第11号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付欄に氏名(件名)及び受付年月日を記入すること。
(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。
(3) 前号の規定によって審査した結果、不備がないときは、氏名変更届受理の決裁を受けること。
(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正し、受付処理簿の処理経過欄に訂正年月日を記入すること。
(住所変更届の処理)
第19条規則第8条及び第16条において準用する規則第8条の規定により特別障害者手当住所変更届、障害児福祉手当住所変更届又は福祉手当住所変更届(様式第11号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 同一の福祉事務所の所管する区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。
(2) 同一の都道府県が設置する福祉事務所の所管する区域内における住所変更で当該受給者の住所地を所管する福祉事務所の変更を伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。
ア 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
イ 受給者台帳の写しの送付を受けた福祉事務所は、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。
(3) 他の都道府県への転出等同一の手当支給の実施機関の区域を超えた住所変更に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。
ア 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。
(ア) 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。
イ 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。
(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。
(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格喪失届等の処理)
第20条受給者等から特別障害者手当資格喪失届、障害児福祉手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届(様式第12号。以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿への記入及び資格喪失届の審査及び受理については、第18条第1号から第3号までの例によること。
(2) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入し、その旨受付処理簿の処理経過欄に記入すること。
(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書(様式第13号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付し、受付処理簿の処理経過欄に記入すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、次によるものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第21条資格喪失届が提出されていない場合であっても、福祉事務所において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。
(支払開始期日)
第22条特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とするものとする。ただし、支給事由が消滅した場合等においては、随時支払うものとする。
2 支払開始期日が日曜日、土曜日又は休日であるときは、前項の規定にかかわらずその前日とするものとする。
3 金融機関等を通じて支払う場合は、支払開始期日が、金融機関等の休業日であるときは、第1項の規定にかかわらずその前日とする。
(手当の支払等)
第23条特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。
(1) 受給者台帳に基づき、振込先金融機関別の特別障害者手当等の支給明細書(様式第14号。以下「支給明細書」という。)を作成すること。
(2) 支給明細書に伺書を付して、特別障害者手当等の給付費の支出の決裁を受けること。
2 特別障害者手当等は、口座振込みにより支払うものとし、受給資格者等は認定請求書の提出の際、口座振替依頼書(様式第15号)を併せて提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合、福祉事務所の窓口等で支払うこともできる。その際は受給者等が持参する認定通知書等を照合確認の上支払うものとする。
4 受給者が死亡した場合において、その者に未支払となっている特別障害者手当等を受けようとする者から、未支払特別障害者手当請求書、未支払障害児福祉手当請求書又は未支払福祉手当請求書(様式第16号)の提出があった場合は、第20条若しくは第21条の規定により処理した内容を確認した上で支払うものとする。
(支払後の整理)
第24条受給者から徴した受領書又は金融機関からの振込通知書等と受給者台帳の支給額とに相違がないかどうか確認の上受給者台帳の支払記録欄に支払日を記入するものとする。
(支払の調整)
第25条法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰となっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。
(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額及び支払調整額のほか追加支給年月日又は減額の調整期月を記入するとともに調整事由を記入すること。
(2) 減額調整を行う場合であって減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。
ア 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄は「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消すること。
イ 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入すること。
(受付年月日の記入)
第26条認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第27条帳簿は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 受付処理簿 2年
(5) 調査員証交付簿 1年
(6) 所得状況届 2年
(7) 被災状況書 2年
(8) その他の届書 1年
(退院(所)証明書)
第28条規則第18条において定められている届書のうち、昭和60年12月28日社更第160号厚生省社会・児童家庭局長連名通知の第2の1(1)ア(イ)及び同通知第2の1(1)イ(ア)((イ))に係る証明書については、様式第17号とする。
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正前の福祉手当事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条、第9条、第26条、第28条及び第29条の規定(特別障害者手当に係る部分に限る。)は、同年1月1日から適用する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年2月3日から施行する。
この訓令は、平成25年9月4日から施行する。
この訓令は、令和3年3月30日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第9号の2(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第18条、第19条関係)
様式第12号(第20条関係)
様式第13号(第20条関係)
様式第14号(第23条関係)
様式第15号(第23条関係)
様式第16号(第23条関係)
様式第17号(第28条関係)
特別障害者手当、障害児福祉手当等事務取扱規程
昭和51年8月24日 訓令第28号
(令和3年3月30日施行)
| 制定 | 昭和51年8月24日 | 訓令第28号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 訓令第18号 |
| 改正 | 昭和61年3月31日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成22年2月3日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成25年9月4日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第7号 |