(趣旨)
第1条この規則は、三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)
第2条条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。
(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)
第3条条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める者)
第8条条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 三郷市こども医療費支給に関する条例(平成13年条例第15号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(2) 三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第41号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(3) 他の地方公共団体において、条例又は第1号若しくは第2号に規定する条例の規定による医療費等の支給に相当する医療費等の支給を現に受けている者
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第9条条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる児童の養育者(以下「孤児等養育者」という。)を除くひとり親等で、加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外のものをいう。次号から第4号までにおいて同じ。)及び生計維持児童(条例第4条第1項第1号に規定する児童をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)がないとき 208万円
ア 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
イ 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 第5条第5号に該当する児童
(2) 孤児等養育者を除くひとり親等で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 208万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。イにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。ウにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に53万円を乗じて得た額
(3) 孤児等養育者で、加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 236万円
(4) 孤児等養育者で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第2号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 236万円
(2) 加算対象扶養親族等があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第10条条例第4条第1項に規定する所得の範囲については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「前年の所得」とあるのは「前年の所得(1月から6月までに条例第5条第1項の申請をするものについては、前々年の所得)」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「条例第3条第1項に規定する対象者」と読み替えるものとする。
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」及び「同項に規定する受給資格者」とあるのは「条例第3条第1項に規定する対象者」と読み替えるものとする。
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する医療費で同項に規定する期間に係る金額を市長に返還しなければならない。
(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等のうち孤児等養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項第1号又は第2号で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等のうち孤児等養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項第3号又は第4号で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第9条第2項各号で定める額以上であるとき 前2号で支給されたひとり親家庭等医療費
3 前項に規定する所得の範囲については、児童扶養手当法施行令第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「前年の所得」とあるのは「損害を受けた年の所得」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「条例第3条第1項に規定する対象者」と読み替えるものとする。
4 第2項に規定する所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「その年」とあるのは「損害を受けた年の翌年」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」及び「同項に規定する受給資格者」とあるのは「条例第3条第1項に規定する対象者」と読み替えるものとする。
(条例第5条第1項の受給者証の交付申請)
第13条条例第5条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者に係る次に掲げる書類(条例第4条第1項に規定される配偶者及び扶養義務者がある場合にあっては、その者に係る第5号及び第6号に掲げる書類)を添えて行わなければならない。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本若しくは抄本
(4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(養育者に限る。)
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 前年(1月から6月までに申請する者にあっては前々年)の所得の状況を証する書類
(7) 養育費申告書(様式第2号の2)
(8) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するとき、若しくは公簿等で児童扶養手当受給者であることが確認できるときは、前項第2号から第7号までの書類の添付を省略することができる。
3 三郷市長(以下「市長」という。)は、条例第5条第1項の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したとき(条例第4条の規定に該当するときを除く。)は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に記載して、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
4 市長は、条例第5条第1項の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者でないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
5 市長は、条例第5条第1項の規定により申請があった場合において、条例第4条の規定により対象者としないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第4号の2。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第14条受給者証の有効期間は、申請日又は更新日(条例第8条第2項の規定による届出をした場合における当該届出の日以後最初に到来する1月1日をいう。)から、その日以後最初の12月31日又は受給資格消滅日のうち早い方の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。
(1) 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 転入日
(2) 対象者に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の規定による申請をしたとき 異動があった日
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項に規定する申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由が生じた日
(受給者証の返還)
第15条受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第16条受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(条例第7条の支給の方法)
第17条医療費の支給を受けようとする受給者は、病院、診療所又は薬局等に、受給者証を提示し、又はデジタル庁が維持・運営する情報連携機能を有するシステムを利用することにより受給資格の確認を受けるものとし、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 条例第7条第2項に規定する市長の指定する医療機関は、健康保険法第63条第3項各号及び同法第88条第1項に規定する病院、診療所、薬局及び指定訪問看護事業者のうち、埼玉県内のものとする。
3 条例第7条第2項に規定する医療機関等からの請求は、三郷市ひとり親家庭等医療費請求書(様式第6号の2)により行うものとする。ただし、この請求をする場合には、委任状(様式第6号の3)を市長に提出しなければならない。
4 前項に規定する請求のうち、三郷市内の柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の行う1月の一部負担金相当額が21,000円を超えない請求については、様式第6号の3の提出は要しないものとする。
5 市長は、現物給付(受給者が第2項に規定する医療機関で一部負担金の支払を求められず、受給者に代わって市長が医療費を当該医療機関に支払うことをいう。)を行った医療機関から、国民健康保険分、国民健康保険組合分及び後期高齢者医療広域連合分(以下「連合会分」という。)については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を経由して、連合会分を除く医療保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、当該現物給付分の請求があった場合には、国保連又は支払基金を経由して、当該現物給付に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。この場合において、第1項及び第3項の規定にかかわらず、様式第6号から様式第6号の3までの提出は、これを要しない。
6 前項の支払いは、国保連及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(支給決定の通知)
第18条市長は、前条第1項の申請の内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給台帳(様式第7号)に記載し、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(条例第8条の規則で定める届出)
第19条条例第8条第1項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第2項の規則で定める届出は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者及び条例第4条に規定される配偶者若しくは扶養親族に係る住民票、ひとり親家庭等認定調書及びひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得(未届出がある場合は未届出年すべての所得を含む。)の状況を証する書類を添えて、毎年11月1日から同月末日までに、行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当受給者であって、次の各号のいずれにも該当しない場合は、同項の届出を省略することができる。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合
(2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合
(3) 所得の状況の確認ができない場合
(受給者証の更新、支給停止の通知等)
第20条市長は、前条の規定により届出を受理した場合(前条第3項の規定により届出を省略した場合を含む。)において、条例第4条第1項の規定に該当しないと決定したときは、受給者証を交付し、また、同条の規定により対象者としないと決定したときは支給停止通知書により通知するものとする。
2 市長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)により、当該受給者であったものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第21条市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3、別表第4及び別表第5の規定は、平成6年8月1日から、改正後の様式第6号の規定は、平成6年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年8月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定(第7条第2号の規定を除く。)は、平成10年8月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第6号のひとり親家庭等医療費支給申請書は、当分の間、改正後の様式第6号のひとり親家庭等医療費支給申請書とみなす。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、使用することができることとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年8月1日において、改正後の第5条第2号の規定により対象となった児童を、施行日において現に監護し、又は養育している者が、同年11月5日までに受給者証の交付申請をしたときは、新規則第14条の規定にかかわらず、同申請に係る受給者証の有効期間の開始日は、同年8月1日とする。
この規則は、平成25年1月3日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、使用することができることとする。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則は、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第10条第1項第1号及び第11条第1項第1号の規定の適用については、第10条第1項第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項第1号中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る改正後の第10条第1項第1号及び第11条第1項第1号の規定の適用については、第10条第1項第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第11条第1項第1号中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は届出とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による届出は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による届出とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条第1項、別表第3及び様式第1号の規定は、平成30年分以降の所得から適用し、平成29年分以前の所得については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第11条の規定は、平成29年分以降の所得について適用し、平成28年分以前の所得については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第11条の規定は、令和2年分以降の所得について適用し、令和元年分以前の所得については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の診療から適用し、同日前の診療については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和7年以降の受給者証の有効期間に係る所得について適用し、令和6年以前の受給者証の有効期間に係る所得については、なお従前の例による。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 両眼の視力の和が0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
様式第1号(第13条・第19条関係)
様式第2号(第13条関係)
様式第2号の2(第13条関係)
様式第3号(第13条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第4号の2(第13条関係)
様式第5号(第16条関係)
様式第6号(第17条関係)
様式第6号の2(第17条関係)
様式第6号の3(第17条関係)
様式第7号(第18条関係)
様式第8号(第18条関係)
様式第9号(第19条関係)
様式第10号(第20条関係)
三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年9月18日 規則第21号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年9月18日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成6年11月7日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成8年6月14日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成8年12月13日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成9年8月25日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成10年6月19日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成11年3月9日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成12年3月3日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成12年12月27日 | 規則第87号 |
| 改正 | 平成13年2月13日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成13年10月10日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成14年7月22日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成14年10月3日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成17年3月30日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成18年6月26日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成22年12月24日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成24年11月5日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成25年9月19日 | 規則第52号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成26年11月7日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成29年3月22日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和2年3月24日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和3年6月24日 | 規則第21号 |
| 改正 | 令和4年12月21日 | 規則第42号 |
| 改正 | 令和6年12月20日 | 規則第46号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第16号 |