(趣旨)
第1条この規則は、三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号)第4項第5号の規定に基づく老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を採ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の額の決定等)
第3条法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を必要とする状態になる者については、0円)とし、福祉事務所長は、当該徴収金の額を老人保護措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号。以下「決定(変更)通知書」という。)により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。
第4条法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置に要する費用の徴収金の額は、措置を受けた者については別表第1により、その主たる扶養義務者については別表第2により算定した額とし、福祉事務所長は、当該徴収金の額を決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。
2 月の中途において措置を開始し、又は解除したときにおけるその月の前項の徴収金の額は、日割計算により算定した額とする。
3 福祉事務所長は、毎年7月1日に、第1項の規定による通知を受けた者の負担能力について調査を行い、徴収金の額を決定し、決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第5条福祉事務所長は、前2条の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第6条第3条に規定する徴収金の納入期限は、同条に規定する通知を行った月の末日とする。
2 第4条第1項に規定する徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、7月の徴収金の納入期限は、翌月の10日とする。
3 第4条第2項に規定する徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(徴収金の減免)
第7条福祉事務所長は、徴収金を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により、徴収金の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収額減免申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の申請書を受けたときは、徴収金の額の減免の可否を決定し、これを老人保護措置費用徴収額減免決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(雑則)
第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三郷市福祉施設措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和59年規則第15号)は、廃止する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市老人福祉施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三郷市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分
費用徴収基準月額
1
0円~270,000円
0円
2
270,001~280,000
1,000
3
280,001~300,000
1,800
4
300,001~320,000
3,400
5
320,001~340,000
4,700
6
340,001~360,000
5,800
7
360,001~380,000
7,500
8
380,001~400,000
9,100
9
400,001~420,000
10,800
10
420,001~440,000
12,500
11
440,001~460,000
14,100
12
460,001~480,000
15,800
13
480,001~500,000
17,500
14
500,001~520,000
19,100
15
520,001~540,000
20,800
16
540,001~560,000
22,500
17
560,001~580,000
24,100
18
580,001~600,000
25,800
19
600,001~640,000
27,500
20
640,001~680,000
30,800
21
680,001~720,000
34,100
22
720,001~760,000
37,500
23
760,001~800,000
39,800
24
800,001~840,000
41,800
25
840,001~880,000
43,800
26
880,001~920,000
45,800
27
920,001~960,000
47,800
28
960,001~1,000,000
49,800
29
1,000,001~1,040,000
51,800
30
1,040,001~1,080,000
54,400
31
1,080,001~1,120,000
57,100
32
1,120,001~1,160,000
59,800
33
1,160,001~1,200,000
62,400
34
1,200,001~1,260,000
65,100
35
1,260,001~1,320,000
69,100
36
1,320,001~1,380,000
73,100
37
1,380,001~1,440,000
77,100
38
1,440,001~1,500,000
81,100
39
1,500,001円以上
150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分
費用徴収基準月額
A
生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
0円
B
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者
0
C1
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者
当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)
4,500
C2
当該年度分の市町村民税所得割課税
6,600
D1
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者
30,000円以下
9,000
D2
30,001~80,000
13,500
D3
80,001~140,000
18,700
D4
140,001~280,000
29,000
D5
280,001~500,000
41,200
D6
500,001~800,000
54,200
D7
800,001~1,160,000
68,700
D8
1,160,001~1,650,000
85,000
D9
1,650,001~2,260,000
102,900
D10
2,260,001~3,000,000
122,500
D11
3,000,001~3,960,000
143,800
D12
3,960,001~5,030,000
166,600
D13
5,030,001~6,270,000
191,200
D14
6,270,001円以上
その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。
様式第1号(第3条―第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
三郷市老人保護措置に係る費用の徴収に関する規則
昭和61年9月1日 規則第39号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 昭和61年9月1日 | 規則第39号 |
| 改正 | 昭和62年7月2日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和63年5月6日 | 規則第10号 |
| 改正 | 昭和63年6月24日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成2年7月31日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成3年7月31日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成4年6月30日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成5年6月30日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成6年7月29日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成10年6月26日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成11年6月30日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成19年1月22日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |