規則

三郷市老人保護措置に係る費用の徴収に関する規則

昭和61年9月1日 規則第39号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正16回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号)第4項第5号の規定に基づく老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を採ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額の決定等)

第3条法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を必要とする状態になる者については、0円)とし、福祉事務所長は、当該徴収金の額を老人保護措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号。以下「決定(変更)通知書」という。)により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。

第4条法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置に要する費用の徴収金の額は、措置を受けた者については別表第1により、その主たる扶養義務者については別表第2により算定した額とし、福祉事務所長は、当該徴収金の額を決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。

2 月の中途において措置を開始し、又は解除したときにおけるその月の前項の徴収金の額は、日割計算により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、毎年7月1日に、第1項の規定による通知を受けた者の負担能力について調査を行い、徴収金の額を決定し、決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第5条福祉事務所長は、前2条の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、決定(変更)通知書により、当該徴収金を負担すべき者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条第3条に規定する徴収金の納入期限は、同条に規定する通知を行った月の末日とする。

2 第4条第1項に規定する徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、7月の徴収金の納入期限は、翌月の10日とする。

3 第4条第2項に規定する徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(徴収金の減免)

第7条福祉事務所長は、徴収金を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、徴収金の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収額減免申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受けたときは、徴収金の額の減免の可否を決定し、これを老人保護措置費用徴収額減免決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(雑則)

第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三郷市福祉施設措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和59年規則第15号)は、廃止する。

附則(昭和62年7月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年5月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年6月24日規則第14号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年6月30日規則第20号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成元年8月31日規則第26号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成2年7月31日規則第19号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

附則(平成3年7月31日規則第22号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

附則(平成4年6月30日規則第17号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年6月30日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年7月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市老人福祉施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。

附則(平成10年6月26日規則第32号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第38号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成19年1月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三郷市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年3月31日規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

様式第1号(第3条―第5条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)

三郷市老人保護措置に係る費用の徴収に関する規則

昭和61年9月1日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年9月1日規則第39号
改正昭和62年7月2日規則第19号
改正昭和63年5月6日規則第10号
改正昭和63年6月24日規則第14号
改正平成2年7月31日規則第19号
改正平成3年7月31日規則第22号
改正平成4年6月30日規則第17号
改正平成5年6月30日規則第21号
改正平成6年7月29日規則第22号
改正平成10年6月26日規則第32号
改正平成11年6月30日規則第38号
改正平成19年1月22日規則第4号
改正平成20年3月31日規則第27号
改正平成20年12月11日規則第54号
改正平成25年3月29日規則第34号
改正平成26年9月25日規則第29号
改正平成28年3月23日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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