(設置)
第1条老人福祉の増進及び心身の健康の保持を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、三郷市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立岩野木老人福祉センター
三郷市岩野木123番地2
三郷市立彦沢老人福祉センター
三郷市彦沢一丁目201番地
三郷市立戸ケ崎老人福祉センター
三郷市戸ケ崎三丁目530番地2
(事業)
第3条福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活、身上及び職業等の相談指導に関すること。
(2) 健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 講演会、講習会及び教養講座に関すること。
(4) レクリエーション及び老人クラブ活動の指導育成に関すること。
(5) その他老人福祉に関すること。
(職員)
第4条福祉センターに所長及びその他の職員を置く。
(休館日)
第4条の2福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条の3福祉センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の範囲)
第5条福祉センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。
(利用の手続)
第6条福祉センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条市長は、福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 福祉センターの設置の目的に反するとき。
(3) その他福祉センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により利用者において損害を生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、利用者は、福祉センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条市長は、福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 福祉センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条の2から第7条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第12条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な福祉センターの利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に福祉センターの運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第13条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第14条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に福祉センターの運営を行うこと。
(2) 福祉センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第15条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第13条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第16条指定管理者は、福祉センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 次に掲げる規定 平成16年6月1日
ア 第1条の規定
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市老人福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市老人福祉センターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市老人福祉センター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
三郷市老人福祉センター設置及び管理条例
昭和53年12月21日 条例第50号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 昭和53年12月21日 | 条例第50号 |
| 改正 | 平成2年9月25日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成6年6月10日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第27号 |