(趣旨)
第1条この規則は、三郷市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和53年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条条例第6条第1項の利用の手続は、団体(20人以上)にあっては、三郷市老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により、個人利用にあっては、三郷市老人福祉センター利用者登録申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項による申請書の提出期間は、団体にあっては利用する日の属する月の前々月の初日から末日までとする。ただし、個人利用の場合にあっては、この限りでない。
(利用の許可)
第3条市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、三郷市老人福祉センター利用許可書(様式第3号)又は三郷市老人福祉センター利用者登録証(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第4条三郷市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損壊しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで、備品、器具等の利用又は移動をしないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 利用後は直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(読替規定)
第5条条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第6条条例第12条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第11条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定(第7条に係る部分に限る。)及び様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第6条関係)
三郷市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和53年12月21日 規則第20号
(令和6年12月20日施行)
| 制定 | 昭和53年12月21日 | 規則第20号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 規則第27号 |
| 改正 | 昭和61年6月21日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成4年6月5日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成12年3月24日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成16年3月30日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成17年3月23日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成17年7月26日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成18年12月20日 | 規則第49号 |
| 改正 | 平成20年11月28日 | 規則第53号 |
| 改正 | 令和5年3月22日 | 規則第23号 |
| 改正 | 令和6年12月20日 | 規則第45号 |