告示第100号
(目的)
第1条この要綱は、軽易な日常生活の援助を行うことにより、居宅での高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条三郷市高齢者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三郷市とする。ただし、事業を社会福祉法人又は適切な事業運営が確保できると市長が認める民間事業者若しくは団体に委託することができる。
(対象者)
第3条この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する本市の第1号被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条第3項第1号に規定する要介護者及び同条第4項第1号に規定する要支援者以外の者で、日常生活を営むのに支障があり、軽度な生活援助を必要とするもの
(2) その他市長が必要と認めた者
(軽度生活援助サービス内容)
第4条この事業のサービスを提供する者(以下「生活援助員」という。)が行うサービス内容は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 生活必需品の買い物
(2) 調理
(3) 掃除・整理整頓
(4) 衣類等の洗濯
(5) その他必要な家事
(利用時間等)
第5条この事業を対象者が利用できる日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 この事業の利用時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
3 この事業の利用は、1時間単位とし、1週間に2時間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(申請)
第6条対象者が、この事業を利用しようとするときは、三郷市高齢者軽度生活援助利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第7条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、その可否を決定し、三郷市高齢者軽度生活援助利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。
(利用者の登録)
第8条市長は、前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)を利用者名簿に登録するものとする。
(台帳の整備)
第9条この事業の受託者は、生活援助員が提供した軽度生活援助サービス記録台帳及び利用者の状況等の個別利用台帳を整備しなければならない。
(変更の届出)
第10条利用者は、利用状況等に変更が生じたときは、速やかに三郷市高齢者軽度生活援助利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第11条利用者は、この事業のサービス利用に係る実経費の1割相当額(以下「利用料」という。)を負担するものとする。この場合において、利用料は直接この事業の受託者に支払うものとする。
(利用の取消し)
第12条市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、この事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、利用料の支払いがなかったとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により、この事業を利用していることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業を利用することが不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により、この事業の利用決定を取り消したときは、三郷市高齢者軽度生活援助利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(生活援助員の守秘義務)
第13条生活援助員は、利用者の人格を尊重するとともに、その身上及び家庭に関する職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第12条関係)
三郷市高齢者軽度生活援助事業実施要綱
平成12年3月31日 告示第100号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 告示第100号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 告示第61号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 告示第210号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 告示第88号 |
| 改正 | 平成23年3月29日 | 告示第85号 |