告示第1号
(目的)
第1条この要綱は、公益社団法人三郷市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、市が補助金を交付することにより、高年齢者の生きがいの充実、就業機会の増大及び福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターの定款に定める事業とする。
(補助対象経費等)
第3条補助の対象となる経費は、当該補助事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条センターは、補助金の交付申請をしようとするときは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) 会員名簿
(補助金の交付決定)
第5条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付を決定し、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条前条の規定による交付決定を受けたセンターは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第3号)により市長に対して補助金を請求するものとする。
(実績報告)
第7条センターは、事業が完了したときは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第5号)によりセンターに通知するものとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付要綱
昭和63年1月7日 告示第1号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和63年1月7日 | 告示第1号 |
| 改正 | 平成24年3月2日 | 告示第63号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第67号 |