要綱

公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和63年1月7日 告示第1号 / 最終改正 令和8年3月17日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第1号

(目的)

第1条この要綱は、公益社団法人三郷市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、市が補助金を交付することにより、高年齢者の生きがいの充実、就業機会の増大及び福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターの定款に定める事業とする。

(補助対象経費等)

第3条補助の対象となる経費は、当該補助事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条センターは、補助金の交付申請をしようとするときは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款

(4) 役員名簿

(5) 会員名簿

(補助金の交付決定)

第5条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付を決定し、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条前条の規定による交付決定を受けたセンターは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第3号)により市長に対して補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第7条センターは、事業が完了したときは、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第5号)によりセンターに通知するものとする。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

附則(平成24年3月2日告示第63号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日告示第67号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

公益社団法人三郷市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和63年1月7日 告示第1号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年1月7日告示第1号
改正平成24年3月2日告示第63号
改正令和8年3月17日告示第67号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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