要綱

三郷市高齢者公衆浴場利用料金補助事業実施要綱

平成3年6月5日 告示第69号 / 最終改正 平成24年7月9日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第69号

(目的)

第1条この要綱は、長年社会に貢献した高齢者に対し、市内の公衆浴場を利用する場合、入浴料金の一部を補助することにより、心身の健康保持に寄与し、もって高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する施設で本市と協定を結んだ浴場をいう。

(対象者)

第3条この要綱により補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、満65歳以上の者をいう。

(補助の方法及び補助額)

第4条補助の方法は、対象者に三郷市高齢者公衆浴場入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)を交付することにより行う。

2 入浴券により補助する額は、入浴券1枚につき入浴料金から次の表に定める自己負担金の額(以下「自己負担額」という。)を差し引いた額とする。

自己負担額

100円

(申請)

第5条入浴券の交付を受けようとする者は、三郷市高齢者公衆浴場利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(入浴券の交付)

第6条市長は、前条の規定により補助の対象者と認めたときは、入浴券を申請月分から1月につき4枚交付するものとする。

2 第1項の規定により交付した入浴券の再交付は、しないものとする。

(入浴券の利用)

第7条入浴券により公衆浴場を利用するときは、利用者は、当該入浴券を公衆浴場に提出するとともに、自己負担額を支払うものとする。

(入浴券の有効期間)

第8条入浴券の有効期間は、当該入浴券を交付した日の属する年度の末日までとする。

(入浴券の譲渡の禁止)

第9条交付を受けた入浴券は、他人に譲渡してはならない。

(補助の取消し等)

第10条市長は、偽りその他不正な手段により入浴券の交付を受けた者があるとき又は入浴券を不正に利用した者があるときは、交付した入浴券を返還させるとともに、既に補助した金額の全部又は一部を返納させることができる。

(変更届等)

第11条第6条の規定により入浴券の交付を受けた者が、第3条に規定する対象者の資格を喪失したとき又は第5条の申請の内容に変更があったときは、速やかに三郷市高齢者公衆浴場利用変更(資格喪失)届(様式第3号)により、市長に届出しなければならない。

2 対象者としての資格を喪失した場合は、前項の届出をする際、使用していない入浴券を返還しなければならない。

(協定)

第12条市長は、本事業を円滑に運営するため、三郷市高齢者公衆浴場利用料金補助事業実施に関する協定書(様式第4号)により第2条に規定する公衆浴場の事業者と協定するものとする。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年2月25日告示第40号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日告示第63号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第12条関係)

三郷市高齢者公衆浴場利用料金補助事業実施要綱

平成3年6月5日 告示第69号

(平成24年7月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年6月5日告示第69号
改正平成15年2月25日告示第40号
改正平成17年3月9日告示第63号
改正平成24年7月9日告示第215号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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