要綱

三郷市老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年10月30日 告示第94号 / 最終改正 平成19年3月29日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第94号

三郷市老人福祉電話設置運営要綱(昭和55年告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この要綱は、老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置することにより、ひとり暮らし老人に対し、日常生活の便宜を図るとともに安否の確認等を行い、当該老人の孤独感を和らげ、もって老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条福祉電話の設置を受けることのできる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する本市の第1号被保険者で、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げるもの

(2) 安否確認や緊急連絡等のために電話を必要とする単身者又は寝たきり若しくは認知症の者の属する世帯のもの

(費用)

第3条福祉電話の設置は、無償とする。

2 設置した福祉電話の使用料のうち、基本料金は市が負担し、通話料は福祉電話を借り受けた者(以下「借受者」という。)が負担する。

(申請)

第4条福祉電話の設置を希望する者は、三郷市老人福祉電話利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定等)

第5条市長は、前条の規定により設置の申請があったときは、申請の内容等を審査し、設置の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により設置の可否を決定したときは、申請者に三郷市老人福祉電話利用可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(業務の内容)

第6条市長は、福祉電話を設置することにより、次の業務を行う。

(1) ひとり暮らし老人に対する各種サービスの提供

(2) 福祉電話による各種の相談及び助言

(3) その他必要と認められる業務

(維持管理)

第7条借受者は、福祉電話を良好な状態で維持管理するとともに、破損等が生じたときは直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(禁止事項)

第8条借受者は、福祉電話を第三者に転貸し、又は設置場所を変更してはならない。

(返還)

第9条市長は、借受者が福祉電話を必要としないと認めるとき又は返還の申出があったときは、三郷市老人福祉電話利用決定取消通知書(様式第3号)により通知し、返還させるものとする。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月31日告示第94号)

この告示は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成12年7月19日告示第222号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の日において改正前の三郷市老人福祉電話設置事業運営要綱の規定により対象者となっているものについては、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお対象者とする。

附則(平成17年3月9日告示第64号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式第1号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成19年3月29日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第9条関係)

三郷市老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年10月30日 告示第94号

(平成19年3月29日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和59年10月30日告示第94号
改正平成12年7月19日告示第222号
改正平成17年3月9日告示第64号
改正平成19年3月29日告示第104号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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