告示第32号
(目的)
第1条この要綱は、高齢者に対し、敬老祝金を支給することにより敬老の意を表わすとともに、長寿を祝福しもって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条敬老祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、支給を行う年度の8月31日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されているものであって、当該年度の3月30日において次に掲げる年齢のものとする。
(1) 満77歳
(2) 満88歳
(3) 満99歳
(4) 満100歳
(敬老祝金の額)
第3条敬老祝金の額は、次の表の左欄の区分に従い、右欄の額とする。
区分
額
満77歳
10,000円
満88歳
20,000円
満99歳
30,000円
満100歳
100,000円
(受給資格者の決定及び調査)
第4条市長は、第2条に規定する受給資格者を公簿により抽出し、必要な事項を調査し、決定するものとする。
(敬老祝金の支給)
第5条敬老祝金の支給は、毎年9月とするものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(代理人)
第6条受給資格者が、やむを得ず敬老祝金を受けることができない状況にあるときは、次に掲げる者が受給に係る手続を行い、受給資格者に代わって敬老祝金を受けることができる。
(1) 受給資格者と同居している親族
(2) 受給資格者と生計を同じくしている親族
(3) 法定代理人
(4) その他市長が認める者
(譲渡又は担保の禁止)
第7条敬老祝金の受給に関する権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(敬老祝金を支給しない場合)
第8条市長は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、敬老祝金を支給しないものとする。
(1) 敬老祝金を支給する日までに受給資格者の死亡が判明したとき。
(2) 受給資格者が敬老祝金の受給を辞退したとき。
(敬老祝金の返還)
第9条偽りその他不正の手段により敬老祝金を受給した者があるときは、市長は既に支給した敬老祝金の全部を返還させることができる。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市敬老祝金支給要綱
昭和59年3月21日 告示第32号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年3月21日 | 告示第32号 |
| 改正 | 平成2年3月20日 | 告示第26号 |
| 改正 | 平成15年3月7日 | 告示第59号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 告示第105号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 告示第70号 |
| 改正 | 平成22年2月23日 | 告示第40号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成26年3月6日 | 告示第56号 |