要綱

三郷市ゲートボールコート設置要綱

昭和57年3月26日 告示第21号 / 最終改正 平成22年2月23日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第21号

(趣旨)

第1条この要綱は、高齢者がゲートボールを楽しむことにより心身の健康増進及び老人相互の親睦と融和を図るため、ゲートボールコートの設置について定めるものとする。

(設置の基準)

第2条市長は、地域老人クラブによるゲートボールコート設置に関する申請に基づき、次に掲げる条件に適合すると認めるときは、ゲートボールコートを設置することができる。

(1) ゲートボールコートの設置について、土地所有者の同意があること。

(2) 用地の面積は、おおむね500平方メートル以上1,000平方メートル以下であること。

(3) 継続して5年以上使用できること。

(4) 用地は造成済でありゲートボールコートとして使用できること。

2 ゲートボールコートは、1老人クラブの区域内に1箇所とし、設置後の維持管理は、当該老人クラブが行うものとする。

(標識の設置)

第3条市長は、ゲートボールコートを設置するときは、ゲートボールコートであることを標示する標識を設置するものとする。

(申請)

第4条ゲートボールコートの設置の申請は、三郷市ゲートボールコート設置申請書(別記様式)により行うものとする。

(税の減免)

第5条市長は、土地所有権者がゲートボールコートの用地を市に無償で利用を提供したときは、その用地に係る固定資産税及び都市計画税を減免することができる。

(協定書の取交わし)

第6条市長は、第4条の規定による申請に基づき設置を必要と認めたときは、土地所有権者及び老人クラブとゲートボールコートの設置、運営及び維持管理について、協議を行い、協定書を取り交わすものとする。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月23日告示第39号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

三郷市ゲートボールコート設置要綱

昭和57年3月26日 告示第21号

(平成22年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和57年3月26日告示第21号
改正平成22年2月23日告示第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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