その他

三郷市身体障害者福祉法施行細則

平成7年5月11日 規則第20号 / 最終改正 平成26年9月25日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

(趣旨)

第1条身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条三郷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、三郷市身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号から様式第1号の9)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条福祉事務所長は、三郷市身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生医療給付の手続)

第4条法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、三郷市更生医療給付申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の三郷市更生医療給付申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。

(補装具の交付又は修理の手続)

第5条法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、三郷市補装具交付(修理)申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の三郷市補装具交付(修理)申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定しなければならない。

(給付の決定等)

第6条福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定の補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、三郷市更生医療給付決定通知書(様式第5号)又は三郷市補装具交付(修理)決定通知書(様式第6号)により、またその申請を却下することを決定したときは、三郷市身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書(様式第7号)により、それぞれ当該身体障害者に通知しなければならない。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第7条法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、規則第13条の2第2項に規定する更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、三郷市更生医療変更承認申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が同項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の三郷市更生医療変更承認申請書の提出があったときは、身体障害者更生相談所の意見を求めるものとする。

4 福祉事務所長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、三郷市更生医療変更承認書(様式第9号)を指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に送付するとともに、三郷市更生医療変更承認通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知しなければならない。また、その申請を却下することを決定したときは、三郷市身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書により指定医療機関に通知しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第8条移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、三郷市移送等承認申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の費用を支給することを決定したときは三郷市移送等承認通知書(様式第12号)により、またその申請を却下することを決定したときは、三郷市身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 身体障害者は、前項の費用を請求するには、三郷市移送費等請求書(様式第13号)によらなければならない。

(補装具の交付等の委託)

第9条福祉事務所長は、法第20条第3項前段の規定により業者に委託しようとするときは、三郷市補装具交付(修理)委託通知書(様式第14号)を当該業者に送付しなければならない。

(関係帳簿)

第10条福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 三郷市更生医療給付申請処理簿(様式第15号)

(2) 三郷市補装具交付・修理台帳兼申請処理簿(様式第16号及び様式第16号の2)

(更生援護施設)

第11条法第18条第1項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の申請をしようとする身体障害者は、福祉事務所長に三郷市身体障害者福祉法援護申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生援護施設への入所に関する措置若しくは委託を行うかどうかを決定しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の措置又は委託を行うときは、当該更生援護施設の長に対し、三郷市入所委託決定通知書(様式第18号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して三郷市入所決定通知書(様式第19号)により通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の措置又は委託の必要が適当でないと認めたときは、三郷市身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、第2項の措置又は委託の必要性がなくなったときは、当該更生援護施設の長に対して三郷市措置解除決定通知書(様式第20号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して三郷市措置解除決定通知書(様式第21号)により通知しなければならない。

(費用の徴収額)

第12条法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる費用の額及び納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する更生援護施設への措置又は委託に係る費用の額は、身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第35号)の定めるところによる。

(雑則)

第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月27日規則第86号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年10月29日規則第58号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年3月8日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

附則(平成20年7月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月25日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

基準額表

世帯階層区分

基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

更生医療(入院外)

0

更生医療(入院・入院外)

0

補装具(交付・修理)

1,100

補装具(交付・修理)

200

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が(1月1日から6月30日に当たっては前々年分)3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、基準月額の2分の1を乗じて得た額を基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については、いずれも、上表又は前項の基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を基準月額又は加算基準月額とする。

基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

様式第1号(第2条関係)

様式第1号の2(第2条関係)

様式第1号の3(第2条関係)

様式第1号の4(第2条関係)

様式第1号の5(第2条関係)

様式第1号の6(第2条関係)

様式第1号の7(第2条関係)

様式第1号の8(第2条関係)

様式第1号の9(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第7条関係)

様式第9号(第7条関係)

様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第8条関係)

様式第12号(第8条関係)

様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第9条関係)

様式第15号(第10条関係)

様式第16号(第10条関係)

様式第16号の2(第10条関係)

様式第17号(第11条関係)

様式第18号(第11条関係)

様式第19号(第11条関係)

様式第20号(第11条関係)

様式第21号(第11条関係)

三郷市身体障害者福祉法施行細則

平成7年5月11日 規則第20号

(平成26年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成7年5月11日規則第20号
改正平成12年12月27日規則第86号
改正平成16年10月29日規則第58号
改正平成17年3月8日規則第16号
改正平成17年12月26日規則第64号
改正平成20年7月18日規則第37号
改正平成20年12月11日規則第54号
改正平成26年9月25日規則第29号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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