(趣旨)
第1条この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により市長が徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条市長は、法第18条第1項の措置(以下「措置」という。)をとったときは当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者の同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の額が最も高いものをいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の額の決定等)
第3条市長は、措置をとったときは、別表第1及び別表第2のとおり、費用の額を決定し、障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書(身体障がい)(様式第1号。以下「決定(変更)通知書」という。)により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定された費用の額を変更したときは、決定(変更)通知書により、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
3 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算出した額とする。
(費用の納入期限)
第4条費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中で措置を受けた場合における当該月の費用の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(費用の減免)
第5条市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定によりその費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、障害者支援施設等費用徴収額減免申請書(身体障がい)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受けたときは、減免の可否を決定し、これを申請者に障害者支援施設等費用徴収額減免決定(却下)通知書(身体障がい)(様式第3号)により通知するものとする。
(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の費用の徴収から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準額表
対象収入額等による階層区分
負担基準月額
施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)する場合、旧法入所施設
1
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者((以下「被保護者」という。)
円
0
前年分の対象収入額の年額区分
2
1階層に該当する者以外の者
0円~270,000円
0
3
270,001~280,000
1,000
4
280,001~300,000
1,800
5
300,001~320,000
3,400
6
320,001~340,000
4,700
7
340,001~360,000
5,800
8
360,001~380,000
7,500
9
380,001~400,000
9,100
10
400,001~420,000
10,800
11
420,001~440,000
12,500
12
440,001~460,000
14,100
13
460,001~480,000
15,800
14
480,001~500,000
17,500
15
500,001~520,000
19,100
16
520,001~540,000
20,800
17
540,001~560,000
22,500
18
560,001~580,000
24,100
19
580,001~600,000
25,800
20
600,001~640,000
27,500
21
640,001~680,000
30,800
22
680,001~720,000
34,100
23
720,001~760,000
37,500
24
760,001~800,000
39,800
25
800,001~840,000
41,800
26
840,001~880,000
43,800
27
880,001~920,000
45,800
28
920,001~960,000
47,800
29
960,001~1,000,000
49,800
30
1,000,001~1,040,000
51,800
31
1,040,001~1,080,000
54,400
32
1,080,001~1,120,000
57,100
33
1,120,001~1,160,000
59,800
34
1,160,001~1,200,000
62,400
35
1,200,001~1,260,000
65,100
36
1,260,001~1,320,000
69,100
37
1,320,001~1,380,000
73,100
38
1,380,001~1,440,000
77,100
39
1,440,001~1,500,000
81,100
40
1,500,001円以上
(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
(注)
1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険等の必要経費の額を排除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分
負担基準月額
施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援、(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設
A
被保護者等
円
0
B
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)
0
C1
前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
2,200
C2
当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者
3,300
前年分の所得税額の年額区分
D1
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
0円~15,000円
4,500
D2
15,001~40,000
6,700
D3
40,001~70,000
9,300
D4
70,001~183,000
14,500
D5
183,001~403,000
20,600
D6
403,001~703,000
27,100
D7
703,001~1,078,000
34,300
D8
1,078,001~1,632,000
42,500
D9
1,632,001~2,303,000
51,400
D10
2,303,001~3,117,000
61,200
D11
3,117,001~4,173,000
71,900
D12
4,173,001~5,334,000
83,300
D13
5,334,001~6,674,000
95,600
D14
6,674,001円以上
介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額
(注)
1 被措置者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
三郷市身体障がい者の障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
昭和61年7月1日 規則第35号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 昭和61年7月1日 | 規則第35号 |
| 改正 | 昭和61年8月21日 | 規則第38号 |
| 改正 | 昭和63年5月6日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和63年7月1日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成5年7月1日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成8年12月18日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成16年10月29日 | 規則第59号 |
| 改正 | 平成20年7月18日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成26年9月30日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |