告示第96号
(趣旨)
第1条この要綱は、在宅の心身障害児者を介護している保護者が疾病その他の理由により在宅での介護が一時的に困難となり、当該心身障害児者の介護を介護人に委託した場合において、当該委託に係る介護料及び介護証明手数料(以下「介護料等」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 心身障害児者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定されている者
(2) 家族等 当該心身障害児者の2親等内の直系血族及び直系姻族並びに配偶者並びに当該心身障害児者と同一の住居に居住し、生計を一にしている者
(3) 介護人 心身障害児者の介護をその保護者に委託された者(家族等を除く。)
(対象者)
第3条介護料等の助成を受けることができる保護者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。ただし、当該心身障害児者1人につき、対象者は1人とする。
(1) 心身障害児者を家庭内で介護していること。
(2) 本市に居住していること。
(3) 次のいずれかの場合に該当すること。
ア 保護者又は家族等が、疾病、出産、事故等により一時的に介護ができなくなった場合
イ 保護者又は家族等が、冠婚葬祭、旅行等により一時的に介護ができなくなった場合
ウ 保護者又は家族等が、介護疲れ等により一時的に介護ができなくなった場合
エ その他市長が特に認めた場合
(対象期間)
第4条介護料等の助成の対象期間は、1回の介護につき継続して5日を超えないものとする。
(介護委託届)
第5条対象者は、当該心身障害児者の介護を介護人に委託する場合は、あらかじめ三郷市在宅心身障害児者介護委託届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(移送)
第6条一時介護に係る心身障害児者の移送は、保護者又は家族等の責任において行うものとする。
(助成額)
第7条介護料の助成額は、対象者が介護人に支払った委託に係る金額とする。ただし、助成額の上限は、次の表の左欄に掲げる1日の委託時間に対し、右欄のとおりとする。
1日の委託時間
助成額の上限
4時間未満
日額2,500円
4時間以上
日額5,000円
2 介護証明手数料の助成額は、対象者が支払った介護証明に用する金額とし、1件につき500円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、介護料等の助成額の合計は、心身障害児者1人につき年額25,000円を限度とする。
(申請及び通知)
第8条助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市在宅心身障害児者一時介護委託料助成金支給申請書(様式第2号)及び介護証明書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは助成の要否を決定し、三郷市在宅心身障害児者一時介護委託料助成金支給決定(申請却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の支給月)
第9条助成金の支給月は、4月、8月及び10月とする。
(助成の決定の取消し等)
第10条市長は、申請者が虚偽の申請をし、不正に助成を受けたときは、助成の決定を取り消し、既に受けた助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市在宅心身障害児者一時介護委託料助成事業要綱第7条第3項の規定は、この告示の施行の日以後に実施した介護の委託に係る助成額について適用し、同日前に実施した介護の委託に係る助成額については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市在宅心身障害児者一時介護委託料助成事業要綱
平成11年6月9日 告示第96号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成11年6月9日 | 告示第96号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 告示第102号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 告示第95号 |