告示第105号
三郷市高齢者等入浴サービス事業実施要綱(平成6年告示第105号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、入浴が困難な身体障害者に対し、訪問入浴サービスを行うことにより、身体障害者の福祉の向上と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条訪問入浴サービスの対象となる者は、本市に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げるものとする。
(1) 家庭において自力又は家族の介助のみでは入浴困難な者
(2) 健康上入浴に支障が無い者
(3) 感染症を従事者又は他の入浴者に感染させるおそれのない者
(4) その他市長が必要と認めた者
(実施方法)
第3条訪問入浴サービスは、対象者1人あたり月3回受けることができる。
2 この事業は、入浴サービスを業とする者に委託することができる。
(申請)
第4条訪問入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその介護者は、三郷市訪問入浴サービス申請書(様式第1号)に三郷市訪問入浴サービス承諾書(様式第2号)及び入浴許可診断書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。
2 申請者は、訪問入浴サービスを受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「被保護者等」という。)であるときは、前項に規定する書類と併せて、被保護者等であることを証する書類を市長に提出するものとする。ただし、公簿等により被保護者等であることを確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
(3) 住民税非課税世帯に属する者
(決定及び通知)
第5条前条の申請があったときは、市長は速やかに訪問入浴サービスに関し必要な事項を審査し、その可否を決定するとともに、当該結果を三郷市訪問入浴サービス利用決定(申請却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、第7条に規定する利用者負担額を変更したときは、三郷市訪問入浴サービス利用者負担額変更通知書(様式第5号)により訪問入浴サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。
(届出)
第6条利用者又はその介護者は、当該利用者が次のいずれかに該当したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、第4号に掲げる事項に係る届出については、公簿等により当該事項を確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 訪問入浴サービスを辞退するとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 被保護者等から被保護者等に該当しない者となったとき又は被保護者等に該当しない者から被保護者等となったとき
2 前項第4号に掲げる事項を届け出るときは、当該事項を証する書類を併せて提出するものとする。
(利用者負担額)
第7条利用者又はその介護者は、当該利用者が訪問入浴サービスを受けたときは、市長の定めるところにより、利用者負担額を支払わなければならない。ただし、利用者が被保護者等に該当する場合を除く。
(台帳の整備)
第8条市長は、訪問入浴サービス利用台帳を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の三郷市高齢者等入浴サービス事業実施要綱の規定によりされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりされた決定、手続その他の行為とみなす。
この告示は、平成26年4月25日から施行し、改正後の三郷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
三郷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成12年3月31日 告示第105号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 告示第105号 |
| 改正 | 平成26年4月25日 | 告示第149号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 告示第94号 |