要綱

三郷市心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成3年7月19日 告示第82号 / 最終改正 平成11年3月5日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第82号

(目的)

第1条この要綱は、在宅の心身障害者に身近な地域で通所により必要な自立訓練及び授産活動の場を提供することにより、在宅の心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デイケア施設 別表に定める心身障害者地域デイケア施設の設備及び運営等の基準に適合している施設

(2) 事業 デイケア施設で実施する心身障害者地域デイケア事業

(設置者及び運営主体)

第3条デイケア施設の設置者及び運営主体は、市、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。

(デイケア施設設置等の申請)

第4条社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、デイケア施設の設置を希望する者は、三郷市心身障害者地域デイケア施設設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。

2 既に承認を受けたデイケア施設について、定員等の変更をしようとするときは、三郷市心身障害者地域デイケア施設設置変更事項承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定により申請があったときは、承認の可否を決定し、三郷市心身障害者地域デイケア施設設置(変更事項)承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用者)

第5条デイケア施設を利用することのできる者は、市内に居住する15歳以上の者で、次に掲げるいずれかの者とする。ただし、感染性疾患等を有し、事業の実施に支障を来すおそれのある者は、除くものとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

2 他の市町村に居住する15歳以上の前項各号に規定する者で、当該居住地を管轄する市町村長がデイケア施設の利用を適当と認め、市長が承認した場合は、市内のデイケア施設を利用することができる。

(利用手続等)

第6条市内に居住地を有する者がデイケア施設を利用しようとするときは、三郷市心身障害者地域デイケア施設利用申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、三郷市心身障害者地域デイケア施設利用承認・不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、市内に居住地を有する者が他の市町村に設置されているデイケア施設を利用する場合で、利用を適当と認めたときは、当該所在地の市町村長にデイケア施設の利用について協議するものとする。

4 市長は、前項の規定による協議の結果、デイケア施設の利用が承認されたとき又は不承認となったときは、第2項の規定に準じて申請者に通知するものとする。

5 市長は、他の市町村長から市内に所在するデイケア施設の利用について協議があった場合は、利用の適否を決定し、当該市長村長に通知するものとする。

(利用の中止又は一時停止)

第7条市長は、デイケア施設を利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者の利用を中止し、又は一時停止させることができる。

(1) 必要な自立訓練が修了したとき又は授産活動の場を提供する必要がなくなったとき。

(2) 感染性疾患にかかり他に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期にわたり入院したとき又は他の施設に入所したとき。

(4) その他デイケア施設の利用が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりデイケア施設の利用の中止又は一時中止の決定をしたときは、三郷市心身障害者地域デイケア施設利用中止・一時停止通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。ただし、他の市町村に居住地を有する者に対して利用の中止又は一時停止するときは、その者の居住地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3 利用者は、デイケア施設の利用を中止したいときは、三郷市心身障害者地域デイケア施設利用中止申出書(様式第7号)により、市長に申出しなければならない。

(経費の補助)

第8条市長は、第3条に規定する社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体が設置及び運営するデイケア施設の設備整備等に要する経費を補助することができる。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成6年4月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成9年11月18日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業実施要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月5日告示第33号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

心身障害者地域デイケア施設の設備及び運営等の基準

1 設備

デイケア施設には、この事業に必要な次の設備を設けなければならない。

(1) 機能回復訓練、社会適応訓練等の自立訓練のできる訓練室又は授産活動のできる作業場若しくは作業室。ただし、その面積は定員1人当たり3.3平方メートル以上であること。

(2) 休憩室

(3) 静養室(重度障害者の指導・訓練を実施する場合)

(4) 水洗便所

(5) 洗面所

(6) その他利用者の保健衛生及び安全確保に必要な設備

前記(1)~(6)に掲げる設備は、利用者の障害の状況に応じた適切な指導・訓練を実施するための十分な広さと構造を備えたものでなければならない。

2 定員

デイケア施設の利用定員は、6人以上20人未満の範囲内で市長が認めた人数

3 指導員

デイケア施設には、心身障害者に対して適切な指導・訓練ができる常勤の指導員(以下「指導員」という。)を次の基準に基づいて配置しなければならない。

(1) 指導員は、利用者数に応じて次の算式により算出した人数以上を配置しなければならない。

基準指導員数=(重度障害者数×2+その他の障害者数)÷6

ただし、端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。なお、切り上げた場合においては、基準指導員数のうち1人は非常勤又は兼任の指導員とすることができるものとする。

(2) 基準指導員数の算出においては、常勤の施設長は常勤の指導員とみなす。

(3) 指導員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充しなければならない。

4 傷害保険等の加入

デイケア施設の運営主体は、その負担において利用者に係る傷害保険及び施設賠償責任保険に加入しなければならない。

5 帳簿類の整備

デイケア施設には、利用者の通所状況及び指導・訓練内容についての記録その他事業に係る帳簿類を備えなければならない。

6 施設の運営

デイケア施設の運営に当たっては、前記までに定めるもののほか、特に次の点に配慮しなければならない。

(1) 利用者に最も適した指導方法により訓練を行うとともに、目的を与え生活意欲の向上を図るよう努めること。

(2) 開所日は原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日とすること。

(3) 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

(4) 授産活動に従事した利用者に対しては、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当した金額を工賃として支払うこと。

(注)

1 「重度障害者」とは、利用者のうち次に掲げるいずれかの者で日常生活に相当の介護を要する者(日常生活に必要な所作のうち、移動、排せつ、更衣又は整容のいずれについても、その一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者をいう。)

ア 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害の程度が1級である者

イ 療育手帳制度に基づく埼玉県の療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受け、障害の程度が(A)の者

ウ 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

2 「その他の障害者」とは、利用者のうち重度障害者以外の者をいう。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第7条関係)

三郷市心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成3年7月19日 告示第82号

(平成11年3月5日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年7月19日告示第82号
改正平成6年4月1日告示第31号
改正平成9年11月18日告示第175号
改正平成11年3月5日告示第33号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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