告示第83号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市心身障害者地域デイケア事業実施要綱(平成3年告示第82号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく心身障害者地域デイケア事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「事業」とは、実施要綱第2条第2号に規定する事業をいう。
(補助対象)
第3条補助の対象となる経費は、事業を実施する場合に要する経費で次に掲げるもののうち市長が認めるものとする。
(1) 運営費
(2) 初度設備整備費又は建物改修費
(3) 送迎用車両購入費
(4) 処遇改善費
(5) 施設借上料
(6) 施設建設費
(補助金の額)
第4条補助金の額は、別表第1欄に定める種目ごとに第2欄に定める補助金額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額(当該事業に係る寄附金その他の収入があるときは、その寄附金その他の収入の額を控除した額)とを比較して少ない方の額の合計額の範囲内の額(ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
(交付の申請)
第5条規則第4条第1項の規定による事業補助金の交付の申請は、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付申請書(様式第1号。ただし、第3条第5号に係るものについては様式第2号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 事業に係る歳入歳出予算書
(交付決定の通知)
第6条規則第7条の規定による事業補助金の交付決定の通知は、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(補助金の変更交付申請)
第7条補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付決定後、事情の変更により、申請事項に変更が生じたとき又は生じるおそれが見込まれるときは、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第8条市長は、前条の規定による補助金の変更交付を決定したときは、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条補助対象事業者は、毎月の補助金額の請求について当該月の翌月10日までに、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第10条補助対象事業者は、市長の要求があったときは、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)の遂行状況について、書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条規則第13条の規定による実績報告は、第3条第1号から第5号までの経費にあっては、三郷市心身障害者地域デイケア事業実績報告書(様式第7号)により、第3条第6号の経費にあっては、三郷市心身障害者地域デイケア事業(施設建設)実績報告書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の規定による実績報告書は、補助対象事業終了後、又は当該会計年度終了後20日以内に市長に提出しなければならない。
(額の確定通知)
第12条規則第14条の規定による通知は、三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(補助金の返還)
第13条市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱及び実施要綱に違反する行為があったとき。
(書類の保管義務)
第14条補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び書類は、当該補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
この告示は、平成22年7月13日から施行し、改正後の三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
第1欄 種目
第2欄 補助金額
第3欄 補助対象経費
1 運営費
(1) 重度障害者
1人月額104,680円×延べ在籍者数
(2) その他の障害者
1人月額55,810円×延べ在籍者数
事業に要する人件費、事務費及びその他の経費
2 初度設備整備費又は建物改修費
1施設 750,000円
事業に要する初度設備整備費又は建物の改修に要する経費
3 送迎用車両購入費
1施設1台 1,800,000円
事業に必要な送迎用車両の購入費
4 処遇改善費
月額18,000円×延べ在籍者数
事業に要する人件費、事務費及びその他の経費
5 施設借上料
補助対象経費の2/3以内の額とする。ただし、補助金の額は、月額250,000円を限度とする。
事業に必要な土地及び建物の賃借料
6 施設建設費
1施設当たりの補助金の額は、3,000,000円を限度として補助対象経費の1/2以内の額とする。ただし、2施設以上の申請があったときは、3,000,000円を当該補助対象経費で按分した額とする。
事業に必要な建物の新築又は建て替えに要する経費。ただし、一般事務費及び附属建物に要する経費は除く。
備考
1 延べ在籍者数とは、各月の初日における在籍者数の合計とする。
2 第1欄に掲げる種目のうち1、2及び3の事業については、県補助対象事業とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
三郷市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱
平成3年7月19日 告示第83号
(平成22年7月13日施行)
| 制定 | 平成3年7月19日 | 告示第83号 |
| 改正 | 平成4年3月26日 | 告示第28号 |
| 改正 | 平成4年3月31日 | 告示第38号 |
| 改正 | 平成5年3月31日 | 告示第36号 |
| 改正 | 平成6年4月1日 | 告示第32号 |
| 改正 | 平成7年3月15日 | 告示第29号 |
| 改正 | 平成8年6月14日 | 告示第82号 |
| 改正 | 平成9年6月17日 | 告示第92号 |
| 改正 | 平成9年11月18日 | 告示第176号 |
| 改正 | 平成10年5月6日 | 告示第84号 |
| 改正 | 平成11年5月31日 | 告示第89号 |
| 改正 | 平成15年5月21日 | 告示第140号 |
| 改正 | 平成21年9月10日 | 告示第224号 |
| 改正 | 平成22年7月13日 | 告示第195号 |