要綱

三郷市重度障害者居宅改善整備費補助要綱

昭和58年11月12日 告示第111号 / 最終改正 平成26年10月31日 / 改正5回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第111号

(目的)

第1条この要綱は、重度の身体障がい者の居宅の改善整備のための経費を補助し、身体障がい者の自立更生を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者又は生計を同じくするその者の扶養義務者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者に対する補助は、1回限りとし、居宅の新築、増築及び改築並びに介護保険又は日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を行う者は、補助対象外とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による障害の級別が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、当該障害の部位が下肢又は体幹であること。

(補助対象経費)

第3条補助の対象となる経費は、別表の重度障害者居宅改善整備基準により当該障害に適応するように居宅の改善整備を図るための必要な経費とする。

(補助額)

第4条補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯(以下「生活保護等世帯」という。)においては、前条の経費(1,000円未満切り捨て)のうち、360,000円を限度とする額

(2) 生活保護等世帯以外の世帯においては、前条の経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)のうち、240,000円を限度とする額

(交付申請)

第5条規則第4条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、三郷市重度障害者居宅改善整備費補助金申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、所有者の承諾書(居宅が自己所有でない場合に限る。)とする。

(交付決定通知)

第6条規則第7条の規定による交付決定の通知は、三郷市重度障害者居宅改善整備費補助金交付(決定、却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第7条規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、三郷市重度障害者居宅改善整備費補助事業完了報告書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の額の確定)

第8条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市重度障害者居宅改善整備費補助金交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第9条前条の規定により補助金の額の確定を通知された者が補助金の交付請求をしようとするときは、三郷市重度障害者居宅改善整備費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市重度障害者居宅改善整備費補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請があった重度障害者居宅改善整備費の補助金の交付について適用し、同日前に申請があった重度障害者居宅改善整備費の補助金の交付については、なお従前の例による。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年8月12日告示第262号)

この告示は、平成25年8月12日から施行し、改正後の三郷市重度障害者居宅改善整備費補助要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年9月25日告示第304号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年10月31日告示第355号)

この告示は、平成26年10月31日から施行する。

別表(第3条関係)

重度障害者居宅改善整備の基準

(改善整備の範囲)

1 改善整備の範囲は、対象障がい者が日常生活行動において直接利用する家屋の構造部分又は家屋に附帯する設備の改善整備で、次に掲げるものとする。

(1) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造又はこれらにおける通行を円滑にし、若しくはこれらにおける通行の安全を確保するために必要な設備(家具什器に類するものを除く。)の整備

(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を確保するための改造又はこれらの使用若しくは使用に係る安全を確保するために必要な設備(浴槽、便器及び浴用湯沸器並びに家具什器に類するものを除く。)の整備

(改善整備の内容)

2 改善整備の内容は、対象障がい者の日常生活行動の便宜上直接必要なものにとどめるものとし(各室出入口等の拡張、スロープの設置等及び各室、便所等の床ばり、入浴台の設置等)、改善工事に当たっては、次に掲げることに十分配意するものとする。

(1) 障がい者の機能回復の妨げとならないこと。

(2) 障がい者のために安全であること。

(3) 妥当な価格により、良質、適切な改善がなされること。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

三郷市重度障害者居宅改善整備費補助要綱

昭和58年11月12日 告示第111号

(平成26年10月31日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年11月12日告示第111号
改正平成22年3月25日告示第82号
改正平成24年7月9日告示第215号
改正平成25年8月12日告示第262号
改正平成26年9月25日告示第304号
改正平成26年10月31日告示第355号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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