要綱

三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成3年5月22日 告示第64号 / 最終改正 令和8年3月19日 / 改正12回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第64号

(目的)

第1条この要綱は、在宅の心身障がい者(以下「障がい者」という。)がタクシーを利用する場合、予算の範囲内でその料金の一部を補助することにより、障がい者の外出を容易にし、経済的負担の軽減と障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条この要綱において「福祉タクシー協定事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業で同法第4条の規定による免許を受け、本市と協定を結んだ事業者をいう。

2 この要綱において「福祉タクシー」とは、福祉タクシー協定事業者のタクシーで障がい者が利用するものをいう。

(対象者)

第3条この要綱により補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、三郷市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成13年告示第80号)に規定する助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する次のいずれかの障がいを有するもの

ア 1級又は2級

イ 3級の肢体不自由(ただし、上肢障害を除く。)

(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、同制度に定める(A)、A又はBの障がいを有するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の障がいを有するもの

(補助の方法及び補助額)

第4条補助の方法は、対象者に三郷市福祉タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付することにより行う。

2 利用券により補助する額は、利用券1枚につき初乗運賃相当額とする。

(登録の申請)

第5条利用券の交付を受けようとする者は、三郷市福祉タクシー利用者登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(登録)

第6条前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、対象者に該当すると認めた場合は、三郷市福祉タクシー利用者登録簿(様式第5号。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(利用券の交付)

第7条市長は、前条の規定により補助の対象者と認めたときは、市長の定めるところにより利用券を交付するものとする。

2 前項の規定により利用券を交付したときは、登録簿に交付枚数を記入するものとする。

3 第1項の規定により交付した利用券の再交付は、しないものとする。

(助成券からの変更)

第7条の2第3条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、助成券を利用券に引き換えることができる。

2 助成券の交付を受けている者であって、利用券の交付を受けようとするものは、三郷市福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券変更申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、未使用分の助成券と引換えに、同一枚数の利用券を交付するものとする。

(利用券の利用)

第8条福祉タクシーを利用するときは、利用者は、当該福祉タクシーの乗務員に対し、利用券を提出し、併せて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

2 利用券の使用は、福祉タクシーの利用1回につき1枚限りとする。ただし、福祉タクシーの乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額である場合は、福祉タクシーの利用1回につき2枚を上限とする。

3 福祉タクシーの利用料金と利用券によって補助する額との差額は、当該利用者の負担とする。

(利用券の有効期間)

第9条利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の譲渡の禁止)

第10条利用券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(補助の取消し)

第11条市長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるとき又は利用券を不正に利用した者があるときは、交付した利用券を返還させるとともに、既に補助した金額の全部又は一部を返納させることができる。

(届出の義務)

第12条第7条の規定により利用券の交付を受けた者が、第3条に規定する対象者の資格を喪失したとき又は登録事項に変更があったときは、速やかに三郷市福祉タクシー利用者登録事項内容変更届(様式第2号)及び三郷市福祉タクシー利用者登録事項資格喪失届(様式第3号)により、市長に届出しなければならない。

2 対象者としての資格を喪失した場合は、前項の届出をする際、使用していない利用券を返還しなければならない。

(協定)

第13条市長は、本事業を円滑に運営するため、三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施に関する協定書により、福祉タクシー協定事業者と協定するものとする。

(その他)

第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

附則(平成8年11月13日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成13年3月28日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な改正を加えたうえ、使用することができる。

附則(平成14年3月29日告示第102号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月16日告示第174号)

この告示は、平成21年7月16日から施行する。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年3月30日告示第108号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。

附則(令和2年1月27日告示第11号)抄

(施行期日)

1 この要綱中第1条及び第3条の規定は令和2年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に第1条による改正前の様式第4号により作成されている三郷市福祉タクシー利用券は、改正後の様式第4号により作成された三郷市福祉タクシー利用券とみなす。

附則(令和5年2月24日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月18日告示第56号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月23日告示第13号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日告示第84号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第12条関係)

様式第3号(第12条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条の2関係)

三郷市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成3年5月22日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年5月22日告示第64号
改正平成8年11月13日告示第155号
改正平成13年3月28日告示第81号
改正平成14年3月29日告示第102号
改正平成21年7月16日告示第174号
改正平成24年7月9日告示第215号
改正平成27年3月30日告示第108号
改正平成30年8月30日告示第211号
改正令和2年1月27日告示第11号
改正令和5年2月24日告示第30号
改正令和6年3月18日告示第56号
改正令和7年1月23日告示第13号
改正令和8年3月19日告示第84号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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