告示第110号
(目的)
第1条この要綱は、自動車運転免許(以下「運転免許」という。)を取得しようとする身体障害者にその取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、身体障害者の福祉を増進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条補助金を受けることができる身体障害者は、本市に住所を有する者で次に該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 運転免許の取得により収入の向上又は就業就職に著しく有利になるなど、その更生が期待される者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による受験資格を有する者
(運転免許の種類)
第3条この補助の対象となる運転免許の種類は、第1種普通自動車運転免許とし、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に定める表中、運動能力の欄第2号の規定により運転できる自動車の種類、操縦装置又は身体について限定されているものとする。
(補助率及び補助限度額)
第4条補助金率は、前条に規定する運転免許を取得するために、都道府県公安委員会指定の教習所で要した入学金、教習料、技能検定料及び受験料の経費総額の3分の2以内とし、補助限度額は12万円とする。
(交付申請)
第5条規則第4条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、三郷市障害者運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)により、行うものとする。
2 規則第4条第2項に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(交付決定通知)
第6条規則第7条の規定による交付決定の通知は、三郷市障害者自動車運転免許取得費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)によるものとする。
(実績報告)
第7条規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、三郷市障害者運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の額の確定)
第8条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市障害者自動車運転免許取得費補助金交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。
(補助金の請求)
第9条前条の規定により補助金の額の確定を通知された者が補助金の交付請求をしようとするときは、三郷市障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
この告示は、平成25年8月12日から施行し、改正後の三郷市障害者自動車運転免許取得費補助要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市障害者自動車運転免許取得費補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請を行う者について適用し、同日前に交付申請を行う者については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市障害者自動車運転免許取得費補助要綱
昭和58年11月22日 告示第110号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年11月22日 | 告示第110号 |
| 改正 | 平成14年9月12日 | 告示第254号 |
| 改正 | 平成25年8月12日 | 告示第263号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 告示第96号 |