告示第41号
(目的)
第1条この要綱は、自ら運転できるように自動車の一部を改造しようとする身体障害者に対し、改造に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、身体障害者の社会復帰を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条補助金を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で次に該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(3) 当該改造した自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると認められる者であること。
(補助対象)
第3条補助の対象となる経費は、前条に規定する対象者自らが取得し、運転できるように自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造するために要する経費とする。
(補助金の額)
第4条補助金の額は、前条に規定する自動車の改造に要する経費とする。ただし、100,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、三郷市障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 自動車改造経費見積書
(2) 前年度市(区町村)民税課税証明書
(3) 自動車改造実施計画書
(交付決定の通知)
第6条規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は、三郷市障害者自動車改造費補助金交付(決定・申請却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告)
第7条規則第13条の規定による実績報告は、三郷市障害者自動車改造費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の額の確定)
第8条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市障害者自動車改造費補助金交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。
(補助金の請求)
第9条前条の規定により補助金の額の確定を通知された者が補助金の交付請求をしようとするときは、三郷市障害者自動車改造費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
この告示は、平成25年8月12日から施行し、改正後の三郷市障害者自動車改造費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市障害者自動車改造費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請を行う者について適用し、同日前に交付申請を行う者については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成4年3月31日 告示第41号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年3月31日 | 告示第41号 |
| 改正 | 平成4年10月30日 | 告示第106号 |
| 改正 | 平成14年9月12日 | 告示第255号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成25年8月12日 | 告示第261号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 告示第97号 |