(目的)
第1条この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、規則に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することを定め、もって、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱で規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けているもの
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級の障害を有する者
2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
4 この条例において「精神通院医療費」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条の規定により公費負担された医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者で、精神通院医療に該当する医療費を自己負担したが公費負担が発生しなかった場合もこれに含む。)をいう。
(対象者)
第3条この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(次に掲げる者を除く。)
ア 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している18歳以上の者(対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であった者(以下「保護者であった者」という。)が市内に住所を有していた者を除く。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者を除く。)
ケ 児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している18歳未満の者(対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者を除く。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者を除く。)
コ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者
サ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合は除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 市から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 三郷市から援護を受け、本市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、本市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している18歳以上の者(対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者が市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者に限る。)
(10) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している18歳未満の者(対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者に限る。)
(11) 国民健康保険法第116条の2の規定により、市内に住所を有するとみなされる者
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していたもの
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、市内に住所を有するとみなされていたもの
(14) その他市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者。ただし、前条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者にあって、65歳に達する日の前日までに高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨の市長の認定を受けた場合はこの限りでない。
(5) 三郷市こども医療費支給に関する条例(平成13年条例第15号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(6) 三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第18号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(7) 他の都道府県又は市町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(医療費助成金)
第4条市は、対象者に係る医療の一部負担金(次の各号に掲げるものを除く。)について、対象者に助成金を支給(以下「医療費助成」という。)するものとする。ただし、対象者の責め(所得の未申告等)により過分の自己負担があるときはその額につき助成金の対象とせず、そのおそれのある間は当該助成金の支給を保留する。
(1) 第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金
(2) 第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者に係る精神通院医療費以外の一部負担金
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療保険各法又はその他の規定による医療の給付に係る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が当該固定資産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法又はその他の規定による医療の給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。
(受給資格の登録)
第5条医療費助成を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、第3条に定める対象者として認定したときは、当該対象者を受給資格登録者として登録しなければならない。なお、受給資格登録者として登録しない場合は、規則に定めるところにより申請者に通知するものとする。
(受給者証の交付等)
第6条市長は、第4条第1項又は第3項の規定により医療費助成の対象となる受給資格登録者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付しなければならない。
2 市長は、第4条第2項の規定により医療費助成を行わない場合は、規則で定めるところにより、受給資格登録者に通知するものとする。
(受給資格等の確認)
第7条受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、医療保険各法に規定する電子資格確認等により被保険者等又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証の提示その他規則で定める方法により受給者であることの確認を受けなければならない。
(支給の方法)
第8条医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。)の請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が、市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金を代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第9条受給資格登録者は、その資格を喪失したとき又は登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条市長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、重度心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第12条市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、同条に規定する対象者とみなす。
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第3条第1項第8号の規定による対象者として現に受給証明書の交付を受けている者が、施行日に後期高齢者医療の被保険者となったことにより、同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第3号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定による受給資格登録の申請は、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定による受給資格登録の申請とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定により受給者証の交付を受けている者は、第1条の規定による改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条(「又は共同生活介護」を削る部分に限る。)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、条例第3条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第2項の改正規定の施行の際現に第2条に規定する重度心身障害者である者については、適用しない。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第5条の規定による申請を行った者に対するこの条例による改正後の第4条第2項及び第3項、第6条並びに第9条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。
3 この条例の施行前における医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例第2条第1項第6号に掲げる重度心身障害者に係る三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例第5条の規定による受給資格の登録に係る手続き及び同条例第6条の規定による受給者証の交付は、同条例第5条及び第6条の規定の例によりこの条例の施行の日前においても行うことができる。
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例
昭和50年12月19日 条例第41号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年12月19日 | 条例第41号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第37号 |
| 改正 | 昭和58年2月1日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和59年6月12日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和59年12月12日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成10年6月11日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成13年9月21日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成18年3月24日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成18年9月27日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成21年3月23日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成21年6月12日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成23年12月13日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成26年9月19日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成26年12月12日 | 条例第38号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成30年10月3日 | 条例第34号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 条例第9号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第30号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第8号 |