(趣旨)
第1条この規則は、三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格の登録)
第3条条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条の対象者に該当するかどうか、次に掲げる書類により確認するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法に規定する電子資格確認等により被保険者等又は被扶養者であることの確認ができるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に条例第5条第2項の受給資格登録者となる手続きが行われた場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。
4 市長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できるものについては当該書類の添付を省略させることができる。
5 市長は、条例第5条第2項の規定による登録を行わない場合は、様式第8号の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により通知するものとする。
(受給者証)
第4条条例第6条第1項に規定する受給者証は、様式第4号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第4号の2、同項第6号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第4号の3のとおりとする。
2 市長は、条例第6条第2項の規定により医療費助成を行わない場合は、様式第10号の重度心身障害者医療費支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第5号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うこととする。
5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)の属する月の翌月の初日(申請日又は更新日が月の初日の場合は当該申請日又は更新日)から、それ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
6 前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当するときは、当該各号に規定する日を受給者証の始期とする。
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の翌月の初日。ただし、交付日が月の初日の場合は当該交付日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再認定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の翌月の初日。ただし、再認定日が月の初日の場合は当該再認定日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再判定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の翌月の初日。ただし、再判定日が月の初日の場合は当該再判定日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の更新の日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、更新の日の属する月の翌月の初日。ただし、更新の日が月の初日の場合は当該更新の日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日
(6) 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)(前5号に規定するものを除く。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、対象者となった日
(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
7 第5項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該更新の日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
(4) 条例第3条の対象者に該当しなくなったとき(前3号に規定する者を除く。)は、その該当しなくなった日の前日
(受給資格の確認)
第4条の2条例第7条に規定する規則で定める方法は、次に揚げるものとする。
(1) デジタル庁が維持・運営する情報連携機能を有するシステムを利用して受給資格の確認をする方法
(2) 前号のほか、市長が別に定める方法
(市長の指定する医療機関)
第5条条例第8条第2項に規定する市長の指定する医療機関は、健康保険法第63条第3項各号及び同法第88条第1項に規定する病院、診療所、薬局及び指定訪問看護事業者のうち、埼玉県内のものとする。
(医療費助成金の請求等)
第6条条例第8条第1項に規定する請求は、様式第6号により医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。
2 条例第8条第2項に規定する当該医療機関等は、様式第7号により市長に請求するものとする。ただし、この請求をする場合には委任状(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する請求のうち、三郷市内の柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の行う1月の一部負担金相当額が21,000円を超えない請求は、重度心身障害者医療費請求書(柔道整復用)(様式第7号の3)により市長に請求するものとする。
4 前3項に規定する請求があった場合は、市長は請求のあった日から60日以内に医療費助成金を支給する。
5 市長は、現物給付(受給資格者が前条に規定する医療機関で一部負担金の支払を求められず、受給資格者に代わって市長が医療費を当該医療機関に支払うことをいう。)を行った医療機関から、国民健康保険分、国民健康保険組合分及び後期高齢者医療広域連合分(以下「連合会分」という。)については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を経由して、連合会分を除く医療保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、当該現物給付分の請求があった場合には、国保連又は支払基金を経由して、当該現物給付に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。この場合において、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(届出事項)
第7条条例第9条第1項に規定する届出は、様式第2号の登録事項変更の届によるものとする。
2 条例第9条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第2項の規定により支給停止の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1月)内に所得を証明する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は所得状況を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第8条受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格喪失届(様式第3号)に受給者証を添えて市長に返還しなければならない。
(受給資格消滅の通知)
第9条市長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、様式第9号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則及び三郷市重度心身障害医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な改正を加えたうえ、使用することができる。
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第6号は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている重度心身障害者医療費受給証明書は、この規則による改正後の様式による重度心身障害者医療費受給証明書とみなす。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の様式は、この規則の改正にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療の給付に係る医療費助成金の支給の請求について適用し、施行日前に受けた医療の給付に係る医療費助成金の支給の請求については、なお従前の例による。
3 改正前の様式は、この規則の改正にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用することができる。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年12月24日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請は、この規則による改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第3条に規定する申請書により申請を行った者に対するこの規則による改正後の第3条第3項、第4項、第4条第2項、第4項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた請求は、この規則による改正後の様式による請求とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請は、この規則による改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第6項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定(第4条第6項第2号を除く。)は、施行日以後の診療から適用し、同日以前の診療については、なお従前の例による。
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。ただし、改正後の三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の第4条の2第1号の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 改正後規則の第4条第6項第1号から第4号の規定は、令和8年1月1日以後に重度心身障害者となり受給資格登録の申請をした者について適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号の2(第4条関係)
様式第4号の3(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号の2(第6条関係)
様式第7号の3(第6条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第4条関係)
三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
昭和51年3月11日 規則第3号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和51年3月11日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和58年2月1日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和59年12月27日 | 規則第33号 |
| 改正 | 昭和62年5月20日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和62年10月13日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成6年11月7日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成8年11月13日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成9年9月29日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成10年6月19日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成13年3月28日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成13年10月10日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成18年10月25日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成21年6月22日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成26年3月31日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成26年12月24日 | 規則第44号 |
| 改正 | 平成27年3月26日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成30年12月20日 | 規則第38号 |
| 改正 | 令和2年3月24日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和4年9月29日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年12月24日 | 規則第65号 |
| 改正 | 令和8年3月27日 | 規則第21号 |