(目的)
第1条この条例は、市内に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条この条例において、手当を受給することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者で当該障害の程度が(A)又はAに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者
(5) 前各号に掲げる者に相当すると市長が認めたもの
(6) 超重症心身障害児(20歳未満の者のうち、規則に定める基準に該当すると市長が認めたものをいう。)
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者
(受給資格等)
第3条市内に住所を有し、前条に該当する者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。
2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。
(支給制限)
第4条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には手当を支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、第2条第6号に該当する者を除く。
(3) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)により、住民税を課税されている者
2 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認める者に対し、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(受給資格の喪失)
第5条第3条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を失う。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
2 受給者は、前項第1号及び第2号の規定に該当することになったときは、速やかに規則で定める届書を市長に提出しなければならない。
(手当の額等)
第6条手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とする。ただし、65歳以上の者で、新たに第2条に該当することとなったものは、月額2,500円とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市内に新たに住所を有することとなった65歳以上の者で、65歳に達する日の前に第2条第1号から第4号までに該当するものの手当の額は、月額5,000円とする。
3 1人の障害者が、第2条各号のうち2つ以上に該当する重複障害の場合においては、いずれかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。
(支給期間)
第7条手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。
(不正利得の返還)
第8条市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受ける者があるときは、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第9条市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 三郷市在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年条例第43号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(支給の特例)
3 手当は、第6条の規定にかかわらず、昭和54年10月1日現在既に身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者から昭和55年2月末日までに申請があったときは、昭和54年10月分から支給し、昭和54年10月2日以降この条例が施行するまでの間に身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受ける者から申請があったときは、手帳の交付日の属する月の翌月から支給する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による受給者は、その氏名を障害者本人に改めることにより、この条例の規定による受給者とみなす。
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
2 昭和55年12月以前の月分の在宅重度心身障害者手当の額については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行日において現に改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもののうち、手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに第3条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
(申請の特例)
3 新条例第2条第3号に該当する者のうち、施行日の前日までに新条例に規定する受給資格を備えたものについては、施行日から平成18年5月31日までの間に新条例第3条第2項の申請をした場合に限り、同年3月31日に当該申請があったものとみなし、新条例の規定を適用する。
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第2項に規定する65歳以上の転入者で、かつ、平成21年12月31日において改正前の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第1号から第4号までに該当する者の手当の額については、新条例第6条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例
昭和54年12月20日 条例第21号
(平成29年4月1日施行)
| 制定 | 昭和54年12月20日 | 条例第21号 |
| 改正 | 昭和55年12月17日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成17年12月21日 | 条例第51号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 条例第8号 |